【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々木哲蔵の上告趣意は、従犯の主張が刑訴三三五条二項の主張に当るこ とを前提として違憲をいうが、その然らざることは
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐々木哲蔵の上告趣意は、従犯の主張が刑訴三三五条二項の主張に当ることを前提として違憲をいうが、その然らざることは当裁判所の判例(昭和二四年(れ)一四三五号同二六年三月一五日第一小法廷判決、集五巻四号五二七頁、原判決引用の第三小法廷判決も同旨)とするところであるから、所論違憲の主張は、その前提を欠き、採用することができない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三八年二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 1 -
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