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昭和28(あ)3129 窃盗

裁判所

昭和30年7月22日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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293 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人海野普吉、同坂上寿夫、同竹下甫の上告趣意第一点は単なる法令違反と審理不尽を主張するものであり、第二点は判例違反をいうけれども所論引用にかゝる判例の事案とはその趣旨を異にするものであるから本件に適切でなく論旨はその前提を欠くものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年七月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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