昭和61(あ)916 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和63年10月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人梅沢錦治の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案 を異にし本件に適切でなく、その余は、憲法三一条

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判決文本文1,113 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人梅沢錦治の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、憲法三一条、三九条違反をいう点を含め、その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、所論にかんがみ職権により判断すると、本件昭和六〇年一一月八日付起訴状記載の訴因は、「被告人は、『よつちやん』ことAと共謀の上、法定の除外事由がないのに、昭和六〇年一〇月二六日午後五時三〇分ころ、栃木県芳賀郡a町bc番地の被告人方において、右Aをして自己の左腕部に覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン約〇・〇四グラムを含有する水溶液約〇・二五ミリリツトルを注射させ、もつて、覚せい剤を使用した」というものであり、また、検察官が第一審裁判所において変更を請求した訴因は、「被告人は、法定の除外事由がないのに、昭和六〇年一〇月二六日午後六時三〇分ころ、茨城県下館市de番地のf所在スナツク『g』店舗内において、覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン約〇・〇四グラムを含有する水溶液約〇・二五ミリリツトルを自己の左腕部に注射し、もつて、覚せい剤を使用した」というものである。そして、記録によれば、検察官は、昭和六〇年一〇月二八日に任意提出された被告人の尿中から覚せい剤が検出されたことと捜査段階での被告人の供述に基づき、前記起訴状記載の訴因のとおりに覚せい剤の使用日時、場所、方法等を特定して本件公訴を提起したが、その後被告人がその使用時間、場所、方法に関する供述を変更し、これが信用できると考えたことから、新供述にそつて訴因の変更を請求するに至つたというのである。そうすると、両訴因は、その間に覚せい剤の使用時間、場所、方法におい 時間、場所、方法に関する供述を変更し、これが信用できると考えたことから、新供述にそつて訴因の変更を請求するに至つたというのである。そうすると、両訴因は、その間に覚せい剤の使用時間、場所、方法において多少の差異があるも- 1 -のの、いずれも被告人の尿中から検出された同一覚せい剤の使用行為に関するものであつて、事実上の共通性があり、両立しない関係にあると認められるから、基本的事実関係において同一であるということができる。したがつて、右両訴因間に公訴事実の同一性を認めた原判断は正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六三年一〇月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂上壽夫裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官貞家克己- 2 -

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