⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和42(し)32 刑の執行猶予の言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却の決定に対する特別抗告

昭和42(し)32 刑の執行猶予の言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却の決定に対する特別抗告

裁判所

昭和42年6月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

668 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書記載のとおりである。右抗告趣意一ないし四について。所論は違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条所定の適法な抗告理由に当らない(被請求人に対する刑の執行猶予の言渡の取消が原決定の告知によつてその効果を生じたものであることは、当裁判所昭和四〇年(し)第二一号、同年九月八日大法廷決定、集一九巻六号六三六頁に照らし明らかであり、所論にもかかわらず、右判例を変更する必要は認められない。)。同五について。所論は、本件刑の執行猶予の言渡の取消は憲法三九条所定の二重処罰の禁止の趣旨に違反するというが、保護観察期間中の情状の重い遵守事項違反のような刑の執行猶予を継続するのにふさわしくない法定事由の発生を理由に刑の執行猶予の言渡を取り消したとしても、それは、刑の執行猶予の判決に内在するものとして予定されていたことが実現したにとどまり、同一の犯罪について重ねて処罰するものではないことは、当裁判所昭和四一年(し)第五九号同四二年三月八日大法廷決定、同昭和三一年(し)第三二号同三三年二月一〇日大法廷決定(集一二巻二号一三五頁)の趣旨とするところである。所論違憲の主張は理由がない。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年六月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠- 1 -裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎 裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る