昭和31(あ)38 道路交通取締法違反、道路交通取締法施行令違反、業務上過失致傷

裁判年月日・裁判所
昭和33年9月10日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-50520.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人森静の上告趣意について。  所論前段は、禁錮刑は受刑者を監獄に留置するだけであつてこれを労働に従事さ せるものでは

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文652 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人森静の上告趣意について。 所論前段は、禁錮刑は受刑者を監獄に留置するだけであつてこれを労働に従事させるものではなく、国家はただ糧食を給して無為徒食させるにすぎない制度であるから、憲法二七条一項に違反するものであり、従つて被告人に禁錮刑を科した原判決は違憲であると主張する。しかし、禁錮刑は受刑者を監獄に拘置してその自由を制限し、監獄法その他の法規に定める厳格な規律の下に生活させ、本人が希望すれば作業にも就かせるのであつて、決して受刑者を無為徒食させる制度ではないのみならず、憲法二七条一項は、一般国民に対して動労の権利と義務を保障した規定であるが、犯罪による刑罰として犯罪者に対し自由刑を科し一般国民としての権利自由を制限し得ることは当然のことであつて、法律により犯罪者に対し自由刑の一種として前記の如き禁錮刑を定めることは、右憲法二七条一項に抵触するものでないから所論違憲の主張は理由がない。所論後段は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三三年九月一〇日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官藤田八郎裁判官河村又介 斎藤悠輔- 1 -裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判官入江俊郎裁判官垂水克己裁判官河村大助裁判官下飯坂潤夫裁判官奥野健一- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る