【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲(憲法三一条、三七条一項違反)をいうが、本件訴因・ 罰条変更許可決定の取消決定のように、訴訟手続に
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲(憲法三一条、三七条一項違反)をいうが、本件訴因・ 罰条変更許可決定の取消決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴 法四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあた らないから、本件抗告は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四八年六月二九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 - 1 -
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