昭和48(し)47 横領(詐欺に訴因変更)被告事件の訴因・罰条変更許可決定の取消決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和48年6月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 鳥取地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、違憲(憲法三一条、三七条一項違反)をいうが、本件訴因・ 罰条変更許可決定の取消決定のように、訴訟手続に

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判決文本文418 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、違憲(憲法三一条、三七条一項違反)をいうが、本件訴因・ 罰条変更許可決定の取消決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴 法四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあた らないから、本件抗告は不適法である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四八年六月二九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

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