昭和29(あ)3353 窃盗、賍物故買、同収受、同牙保

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人後藤昌次郎の上告趣意第一点は、原審で主張、判断のなかつた事柄を新に 主張するものであつて上告理由として不適法なもの

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判決文本文251 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人後藤昌次郎の上告趣意第一点は、原審で主張、判断のなかつた事柄を新に主張するものであつて上告理由として不適法なものである(なお所論の違憲のないことについては判例集四巻四号五三五頁参照)。同第二点は量刑の非難で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年四月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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