裁判所
昭和34年10月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
514 文字
主文 本件特別抗告を棄却する。理由 所論は憲法違反をいうが、実質は要するに申立人に対する本案事件(併合罪)において、無罪となつた事実についての未決勾留日数中、有罪となつた事実の本刑に裁定および法定算入された部分を控除した残存日数についてのみ補償するとした補償決定を維持した原決定は刑事補償法第三条第二号の解釈を誤り且つ法定の最高額の補償を与えないのは失当であるというのである。されば、所論は、刑事補償法第一九条第二項所定の特別抗告適法の理由と認め難い。(なお未決勾留は、本刑に算入されることによつて、刑事補償の対象としては刑の執行と同一視せらるべきものとなり、も早や未決勾留としては刑事補償の対象とはならないと解すべきである。従つて本件一、二審決定が本刑に裁定又は法定通算された未決勾留日数をも含めて全未決勾留日数を対象として刑事補償法第三条第二号に則り残存未決勾留日数だけを補償するとしたのは、結局正当である)よつて、刑事補償法二三条刑訴四三四条、四二六条一項に従い、全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年一〇月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
▼ クリックして全文を表示