【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人吉田善彌の上告趣意(後掲)第一点第二点は単なる法令違反を理由とする ものであつて、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉田善彌の上告趣意(後掲)第一点第二点は単なる法令違反を理由とするものであつて、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らないし、又その所論の実質においても、第一点は本件公判請求書の公訴事実として引用されている記録に綴られた各事件送致書及び九月十一日附追送関係書類中の記録一四丁記載の各窃盗事実を調べると、被告人に対する本件起訴事実は判然としている。又第二点については所論指紋照会書は被告人の前科の認定に供しているのであつて、本件犯罪事実に対しては断罪の証拠に供していないことは明白である。そして所論東京地方検察庁の回答書は原審は之を措信しなかつたものと認むべきである。次に第三点乃至第五点は何れも量刑不当の主張に帰するものであるから上告適法の理由とならない。そして本件記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二九年四月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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