【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人遠藤徳雄の上告趣意第一点について。 所論は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人遠藤徳雄の上告趣意第一点について。 所論は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同第二点について。 所論は、判例違反をいうけれども、引用の判例は本件に適切でないからその前提を欠き、上告適法の理由とならない。のみならず、上訴審において訴訟費用の裁判を是正すべき場合は、単に本案の裁判に対し上訴の申立があつただけでは足らず、その上訴が適法かつ理由があり、本案についても下級審の判決が取り消される場合に限るものと解すべきであつて(昭和三〇年(あ)第二九五五号同三一年一二月一三日第一小法廷判決、刑集一〇巻一二号一六三三頁参照)、本件上告が本案の点につき採用に値しないものであることは前記説示のとおりであるから、本論旨も亦採るを得ない。 被告人Bの弁護人溜池肇の上告趣意について。 所論は、憲法違反をいう点もあるが、実質はすべて量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年六月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官五鬼上堅磐- 1 -裁判官田中二郎- 2 -
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