昭和37(あ)1572 有価証券偽造、同行使

裁判年月日・裁判所
昭和39年12月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人寺坂吉郎、同岩田広一の上告趣意は、判例違反をも主張するが、引用の各 判例は、いづれも、私文書偽造罪の成否に関するも

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判決文本文447 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人寺坂吉郎、同岩田広一の上告趣意は、判例違反をも主張するが、引用の各判例は、いづれも、私文書偽造罪の成否に関するものであつて、本件の如き有価証券偽造罪に関する事案には適切でないから、論旨はその前提を欠き、その余は単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由とならない。(たとえ代理人が商法五〇六条に基く商行為の代理権として、本人の営業に関し手形振出の権限を有し、かつその相続人から右手形振出に対する同意を得ていた場合であつても、既に営業を廃止した後死亡した者の名義を用いて約束手形を振出す行為は、刑法一六二条一項の有価証券偽造罪にあたると解すべきである。)また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和三九年一二月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -

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