主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人尾崎陞、同鍛治利秀、同佐々木秀典、同大倉忠夫の上告趣意は、外国人登録法一八条一項一号は憲法一四条、三一条に違反すると主張するが、外国人登録法は、本邦に在留する外国人の居住関係および身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とする法律であつて、人種のいかんを問わず、わが国に在留する外国人のすべてに対し、管理上必要な手続を定めたものであり、そしてこのような規制は、諸外国においても行なわれていることであつて、なんら人種的に差別待遇をする趣旨に出たものではなく、同法一八条一項一号が憲法一四条に違反しないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二六年(あ)第三九一一号同三〇年一二月一四日判決、刑集九巻一三号二七五六頁)の趣旨に徴して明らかであるから、憲法一四条違反を主張する論旨は理由がない。また、このような相当の理由があつて設けられた刑罰法令に刑を定めるにあたり、その罪の種類、態様、程度に従つていかなる種類、範囲の刑を科すべきものとするかは、立法機関に委ねられた立法政策の問題であつて、憲法適否の問題でないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日判決、刑集二巻一三号一七八三頁)の趣旨から十分に窺いうるところであるから、たとい所論のごとく外国人登録法一八条一項一号に定められた刑罰が住民登録法違反、戸籍法違反等の制裁に比し著しく重いとしても、これをもつて直ちに右罰則が憲法三一条に違反するものということはできず、しかも本邦に在留する外国人に対し、一定の期間内に登録の申請をなすべきことを命じ、これに違反したときは、懲役、禁錮、罰金等の刑罰を科しても違憲でないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二五年(あ)第五八六号同 に在留する外国人に対し、一定の期間内に登録の申請をなすべきことを命じ、これに違反したときは、懲役、禁錮、罰金等の刑罰を科しても違憲でないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二五年(あ)第五八六号同二八年五月六日判決、刑集七巻五号九三二頁)の趣旨とするところであるから、- 1 -憲法三一条違反を主張する論旨もまた理由がない。 科しても違憲でないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二五年(あ)第五八六号同 に在留する外国人に対し、一定の期間内に登録の申請をなすべきことを命じ、これに違反したときは、懲役、禁錮、罰金等の刑罰を科しても違憲でないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二五年(あ)第五八六号同二八年五月六日判決、刑集七巻五号九三二頁)の趣旨とするところであるから、- 1 -憲法三一条違反を主張する論旨もまた理由がない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四五年六月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 2 -
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