昭和39(あ)1584 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和39年12月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中村直治の上告趣意前段は、違憲(三七条二項違反)をいうけれども、右 は原判示と異なる事実を前提とし、また記録によれ

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判決文本文521 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人中村直治の上告趣意前段は、違憲(三七条二項違反)をいうけれども、右は原判示と異なる事実を前提とし、また記録によれば原審において被告人側から証人申請のなされた事跡が認められないから、いずれも違憲の主張は前提を欠き、同趣意後段は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて(選挙運動者が選挙運動の報酬として供与を受けた金員を自己の所有に帰せしめた以上、たとえその一部を事実上選挙運動の費用として支弁した事実があつても、報酬として受けた金員の全額について追徴すべく、また、その後残額と同額の金員を供与者に返還したからといつて供与者から追徴すべきではなく、受供与者たる右選挙運動者から、その価格を追徴すべきものである―昭和二九年(あ)第三一〇八号同三〇年二月二日第二小法廷決定集一〇二号五四三頁、昭和二九年(あ)第一六六一号同年八月二四日第三小法廷判決刑集八巻八号一四四〇頁参照)、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和三九年一二月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎- 1 -

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