【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人海野普吉同江橋英五郎の上告趣意(後記)は、違憲をいうが、 仮りに勾留が不当なものだとしても、それだけでそ
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人海野普吉同江橋英五郎の上告趣意(後記)は、違憲をいうが、仮りに勾留が不当なものだとしても、それだけでその勾留中になされた供述が強制、拷問又は脅迫による自白だといえないことは当裁判所大法廷の判決(昭和二三年(れ)一四六二号同二四年一〇月五日宣告)の趣旨とするところであるから、所論は、採用できない。 被告人Bの弁護人長谷川寧の上告趣意(後記)は、違憲をいうが、その実質は、事実誤認、又は、原判決の認定しない他の事実関係を前提とする法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二九年一月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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