- 1 -平成25年12月24日判決言渡平成25年(行ケ)第10289号審決取消請求事件判決 原告X 被告特許庁長官 主文 本件訴えを却下する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 原告の求めた判決特許庁が不服2007-19402号事件について平成21年6月22日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 本件は,原告が,前記第1記載の本件審決の取消しを求める事案である。 2 記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。 (1) 原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9-370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事件)を請求した。 (2) 特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」- 2 -との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。 第3 当裁判所の判断本件訴えは,平成25年10月24日に提起されたものであるところ,前記第2のとおり,本件審決の謄本の送達があった日から30日を経過したことが明らかであるから,いずれにしても確定した審決に対する訴えであり,不適法でその不備を補正することができないものである。 よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で,本 るから,いずれにしても確定した審決に対する訴えであり,不適法でその不備を補正することができないものである。よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。 主文 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官清水節 裁判官中村恭 裁判官中武由紀
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