昭和41(オ)1389 譲受債権請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年3月31日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和40(ネ)153
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  原判決の各事実認定は、その挙示する証拠関係に照ら

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判決文本文688 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  原判決の各事実認定は、その挙示する証拠関係に照らして是認できなくはない。 買収、売渡の行政処分が自創法に違反する旨の事実上の主張は、原審でされなかつ たところである。本件記録によれば、右田裁判官は一審判決の基本たる口頭弁論に 関与していないから、民訴法三五条六号にあたらず、また同法一八七条三項は、証 人についての規定であつて本人尋問に準用すべきではない。論旨はすべて採用する ことができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎    選 定 者 名 簿     北海道苫小牧市矢代町二丁目一七番地                             島   田   孝    作     同所同番地 - 1 -                             島   田   ト  モ エ                                     ( 以  上) - 2 -

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