【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 原判決の各事実認定は、その挙示する証拠関係に照ら
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 原判決の各事実認定は、その挙示する証拠関係に照らして是認できなくはない。 買収、売渡の行政処分が自創法に違反する旨の事実上の主張は、原審でされなかつ たところである。本件記録によれば、右田裁判官は一審判決の基本たる口頭弁論に 関与していないから、民訴法三五条六号にあたらず、また同法一八七条三項は、証 人についての規定であつて本人尋問に準用すべきではない。論旨はすべて採用する ことができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 色 川 幸 太 郎 選 定 者 名 簿 北海道苫小牧市矢代町二丁目一七番地 島 田 孝 作 同所同番地 - 1 - 島 田 ト モ エ ( 以 上) - 2 -
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