主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人大野正男、同西田公一、同吉田孝美、同宮里邦雄、同岡村正淳の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異にする本件に適切でなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年一一月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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