昭和45(行ツ)52 町議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年10月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 仙台高等裁判所 昭和44(行ケ)3
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を仙台高等裁判所に差し戻す。          理    由 第一 上告指定代理人小野崎正明、同降矢通昭、同渡辺祐次の上告理由第一点につ いて

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判決文本文1,616 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を仙台高等裁判所に差し戻す。          理    由 第一 上告指定代理人小野崎正明、同降矢通昭、同渡辺祐次の上告理由第一点につ いて。  投票を二人の候補者氏名を混記したものとして無効とすべき場合は、いずれの候 補者氏名を記載したか全く判断し難い場合に限るべきであつて、そうでない場合に は、いずれか一方の氏名にもつとも近い記載のものはこれをその候補者に対する投 票と認め、合致しない記載はこれを誤つた記憶によるものか、または単なる誤記に なるものと解するのが相当である(当裁判所昭和三一年(オ)第一〇二四号同三二 年九月二〇日第二小法廷判決、民集一一巻九号一六二一頁参照)。本件の場合、所 論「D英七」と記載された投票は、候補者D英実の氏名四字のうち上位三字まで合 致しており、ただ名の第二字が実でなく七と記載されているにすぎない。そして、 DとEとは、外観および称呼において類似性に乏しいこともあわせ考えると、所論 の二票は、候補者D英実、同E英七の氏と名を混記したものと認めるよりも、むし ろD英実に投票する意思をもつて名のうちの一字を誤記したものと認めるのが相当 である。されば、前示投票を右両候補者のうちの何人に対する投票か判明しがたい ものとして無効のものと解した原判決の判断は、公職選挙法六八条の適用を誤つた ものであつて、論旨は理由がある。 第二 同第二点について。  投票に記された文字に誤字、脱字があり、または明確を欠く点があつても、その 記された文字の全体的考察によつて当該選挙人の意思がいかなる候補者に投票した かを判断しうる以上、これを当該候補者に対する有効投票と認めるべきである。所 - 1 - 論「(文字は末尾添付)ジツ」と記載された投票は、第一字目はイを裏返しに書い たものであると認められ、また、第 た かを判断しうる以上、これを当該候補者に対する有効投票と認めるべきである。所 - 1 - 論「(文字は末尾添付)ジツ」と記載された投票は、第一字目はイを裏返しに書い たものであると認められ、また、第二字目はエと判読することができ、全体として 「イエジツ」と判定することが可能であるから、候補者D英実に対する有効投票と 解すべきである。されば、右投票を判読しがたいものとして無効のものと解した原 審の判断は、公職選挙法六八条の解釈を誤つたものであつて、論旨は理由がある。  以上の次第で、当裁判所の判断によれば、原判決が無効と判断した三票は、D候 補に対する有効投票と認むべきである。してみれば、原判決がD候補に対する有効 投票として計上した一七八・四五七票は右三票が加算されて一八一・四五七票とな るべき筋合であるから、原判決の判断の範囲内における当裁判所の判断の段階では D英実を当選人と、被上告人を落選人と各決定さるべきこととなる。したがつて、 以上と相容れない原判決は、破棄すべきである。しかし、本訴の如き訴訟において は、当裁判所の判断の対象とされた投票以外の投票に関しその有効無効について争 わしめるのを相当とするから、本件はこれを原裁判所に差し戻し、更に審理を尽さ しめるのを相当とする。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 2 -     色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 2 -

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