昭和31(あ)1501 物品税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和33年8月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人相沢登喜男の上告趣意第一点は法令違反、事実誤認の主張を出でないもの であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない(

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判決文本文1,130 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人相沢登喜男の上告趣意第一点は法令違反、事実誤認の主張を出でないもの であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない(そして、本件物品の物品税課税 標準価格算定に関する原判示は正当であり、原判決の右標準価格の認定に誤りがあ るということはできない。)。同第二点は判例違反をいうけれども、原判決は第一 審判決判示第五の所為を一個の物品税逋脱罪として処断していること判文上明白で あるから、所論は原判示に副わない主張であつて、前提を欠くものである。同第三 点および同第四点は訴訟法違反の主張に過ぎず、上告適法の理由とならない(なお、 物品税の納期日は物品税法一〇条の定めるところであり、物品税逋脱罪はその納期 日の徒過によつて既遂となるものと解すべきことは、昭和三一年(あ)第四七号、 同年一二月六日第一小法廷決定、集一〇巻一二号一五八三頁に判示されているとお りであるから、第一審判決が判示第二において特にその時期を明示しなかつたから といつて、理由不備の違法があるとすることはできない。この点に関する原判示は 右と説示を異にするが如くであるが、第一審判決に理由不備なしとした点において は正当である。また、移出価格と課税標準価格とはそのいずれかを判示すれば他は 算数上自ら判明する関係にあるから、第一審判決が課税標準価格を判示している以 上、移出価格は自ら明らかであり、特にこの価格まで判示しなかつたからといつて、 理由不備の違法があるとすることはできない。なお、第一審判決判示課税標準価格 はその挙示する証拠によつてこれを算定認定することができるから、同判決には論 旨第四点のいうような違法もない。)。同第五点は量刑不当の主張であつて、刑訴 四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの これを算定認定することができるから、同判決には論 旨第四点のいうような違法もない。)。同第五点は量刑不当の主張であつて、刑訴 四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの とは認められない。 - 1 -  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三三年八月一二日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 2 -

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