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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岩橋清の上告趣意中判例違反をいう点は、引用の判例は本件と具体的事案を異にするものであつて、本件には適切でなく、所論は前提を欠き、上告適法の理由に当らない。その余は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条に当らない。(原審の確定した事実関係の下においては、本件行為に塩専売法二三条二項を適用したことは正当であつて、所論の違法は認められない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三七年二月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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