昭和56(行ツ)83 弁済供託申請却下処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和59年11月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和55(行コ)67
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人辻誠、同河合怜、同福家辰夫、同富永赳夫、同関智文、同竹之内明の 上告

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判決文本文958 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人辻誠、同河合怜、同福家辰夫、同富永赳夫、同関智文、同竹之内明の 上告理由第一点について  供託申請についての供託官の審査権限は、供託書及び添付書類のみに基づいてす るいわゆる形式的審査の範囲にとどまるものであるが(最高裁昭和三六年(オ)第 二九九号同年一〇月一二日第一小法廷判決・裁判集民事五五号一二五頁参照)、そ の審査の対象は、供託書の適式性、添付書類の存否等の手続的要件に限られるもの ではなく、提出された供託書及び添付書類に基づいて判断しうる限りにおいて、供 託原因の存否等当該供託が実体法上有効なものであるか否かという実体的要件にも 及ぶと解するのが相当であり、これと同旨の原審の判断は正当として是認すること ができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  同第二点について  供託申請却下処分の取消訴訟においては、裁判所は、供託官の権限に属する前記 形式的審査の範囲内において当該却下処分が適法であるか否かを審理判断すれば足 りると解するのが相当であり、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本 件供託申請却下処分に違法はないとした原審の判断は、正当として是認することが できる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    島   谷   六   郎 - 1 -             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    谷   六   郎 - 1 -             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    大   橋       進             裁判官    牧       圭   次 - 2 -

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