【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人辻誠、同河合怜、同福家辰夫、同富永赳夫、同関智文、同竹之内明の 上告
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人辻誠、同河合怜、同福家辰夫、同富永赳夫、同関智文、同竹之内明の上告理由第一点について供託申請についての供託官の審査権限は、供託書及び添付書類のみに基づいてするいわゆる形式的審査の範囲にとどまるものであるが(最高裁昭和三六年(オ)第二九九号同年一〇月一二日第一小法廷判決・裁判集民事五五号一二五頁参照)、その審査の対象は、供託書の適式性、添付書類の存否等の手続的要件に限られるものではなく、提出された供託書及び添付書類に基づいて判断しうる限りにおいて、供託原因の存否等当該供託が実体法上有効なものであるか否かという実体的要件にも及ぶと解するのが相当であり、これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同第二点について供託申請却下処分の取消訴訟においては、裁判所は、供託官の権限に属する前記形式的審査の範囲内において当該却下処分が適法であるか否かを審理判断すれば足りると解するのが相当であり、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件供託申請却下処分に違法はないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官島谷六郎- 1 -裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官 谷六郎- 1 -裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進裁判官牧圭次- 2 -
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