主文 本件抗告を棄却する。理由 特別抗告申立書の記載によれば、本件不服申立の対象は、札幌地方裁判所が昭和五一年一〇月七日にした「札幌地方検察庁検察官が昭和五一年一〇月六日なした弁護人高野国雄と被告人Aが同月七日二〇分間以上接見することを拒否した処分を取り消す。検察官は、同月七日弁護人高野国雄と被告人Aが六〇分間接見することを拒否してはならない。」旨の決定であるというのであるから、右指定の日を経過した現在においては、右決定の取消しを求める本件特別抗告は、もはや法律上の利益を欠き、不適法である。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年一〇月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官団藤重光- 1 -
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