昭和35(オ)991 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年3月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      上告人敗訴の部分につき、原判決を破棄し第一審判決を取り消す。      被上告人の請求を棄却する。      訴訟費用は、各審を通じ、被上告人の負担とする。          

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判決文本文1,129 文字)

主    文      上告人敗訴の部分につき、原判決を破棄し第一審判決を取り消す。      被上告人の請求を棄却する。      訴訟費用は、各審を通じ、被上告人の負担とする。          理    由  上告代理人身深正男の上告理由について。  原審は、挙示の証拠により、原判示の経過をたどつて原判示の各日時に訴外有限 会社Dが解散して上告人である合資会社Eが設立され、右訴外会社から上告会社に 対し営業全部の譲渡がなされた事実を確定した上、「有限会社D」と「合資会社E」 すなわち上告会社とは、会社の種類を異にし、かつ[新」という継承的字句が加え られたのみで、商号の主体部分と認められる「D」には変動がないから、商法二六 条の関係においては、後者は前者の商号を続用するものと認めるのが相当である旨 説示して訴外有限会社Dが負担した本件手形債務についてその営業譲受人である上 告会社もまた支払責任がある旨判断している。  しかし、会社が事業に失敗した場合に、再建を図る手段として、いわゆる第二会 社を設立し、新会社が旧会社から営業の譲渡を受けたときは、従来の商号に「新」 の字句を附加して用いるのが通例であつて、この場合「新」の字句は、取引の社会 通念上は、継承的字句ではなく、却つて新会社が旧会社の債務を承継しないことを 示すための字句であると解せられる。本件において、上告会社の商号である「合資 会社E」は営業譲渡人である訴外会社の商号「有限会社D」と会社の種類を異にし かつ「新」の字句を附加したものであつて、右は商法二六条の商号の続用にあたら ないと解するのが相当である。  そうすると、原判決は、所論のとおり右法条の解釈適用を誤つたものであつて、 破棄を免れない。そして、原審の確定した事実によれば、本件はすでに判決をなす - 1 - に熟するものと認められるから、民訴四〇八 うすると、原判決は、所論のとおり右法条の解釈適用を誤つたものであつて、 破棄を免れない。そして、原審の確定した事実によれば、本件はすでに判決をなす - 1 - に熟するものと認められるから、民訴四〇八条一号、九六条、八九条を適用し、裁 判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 2 -

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