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昭和38(オ)1277 貸金請求

裁判所

昭和39年7月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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359 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人鍛冶四郎の上告理由第一について。被上告人の主張事実と原審の認定した事実との間に、所論のような差違があることは原判文上認められるところであるが、この程度の僅少の差違があるからといって、事実の同一性を害するほどのものとは認められないから、未だ原審が当事者の主張しない事実を認定した違法があるとはなしがたく、論旨は採用するわ得ない。同第二について。所論は、ひっきょう、原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰し、採用するを得ない。よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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