昭和28(す)246 強盗殺人、窃盗被告事件につきなした上告棄却の決定に対する訂正の申立

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和28(あ)106
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  本件訂正申立(申立書には「決定に対する異議申立書」という標題が附されてい るが、その内容は上告棄却の決定に対し訂正を申立

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判決文本文208 文字)

主文 本件申立を棄却する。 理由 本件訂正申立(申立書には「決定に対する異議申立書」という標題が附されているが、その内容は上告棄却の決定に対し訂正を申立てたものである)は末尾添附の書面記載のとおりであるが、右申立は理由がないので刑訴四一七条一項にのつとり裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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