昭和54(オ)879 所有権移転登記手続再審

裁判年月日・裁判所
昭和55年9月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和52(ム)7
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人後藤信夫、同遠藤光男、同後藤徳司の上告理由について  本件における

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判決文本文964 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人後藤信夫、同遠藤光男、同後藤徳司の上告理由について  本件における上告人らの主張は、被上告人が上告人ら外四名を相手取つて提起し た前訴の第一審における訴訟行為は、上告人らの委任した訴訟代理人によつて適法 にされたが、その控訴審における訴訟行為は、上告人らの委任しない無権代理人に よつてされた無効なものであるから、上告人らは、右控訴審における訴訟行為のう ち控訴提起行為のみを追認し、改めて、第一審の敗訴判決を取り消して被上告人の 請求を棄却する判決を求める、というのである。  しかしながら、訴訟行為は、通常、相互に関連をもちながら手続を形成し、審級 ごとに終局的判断を経ながら発展して完結に至るものであるから、無権代理人がし た訴訟行為を追認する場合には、ある審級における手続がすでに終了したのちにお いては、その審級における訴訟行為を一体として不可分的にすべきものであつて、 上告人らが主張するように、すでに終了した控訴審における訴訟行為のうち控訴提 起行為のみを選択して追認することは許されないものと解するのが相当である。  したがつて、本件において、前訴の控訴審における訴訟行為のうち控訴提起行為 のみの追認は許されないものとした原審の判断は正当であり、論旨は、採用するこ とができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   下   忠   良 - 1 -             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    塚   本   重   頼           官    木   下   忠   良 - 1 -             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 2 -

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