裁判所
昭和29年5月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和27(あ)5309
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主文 本件申立を棄却する。理由 本件申立の理由は後記のとおりである。非常上告の申立をなすことは検事総長に限られるから、本件申立は不適法という外なく、また上告棄却の決定に対して再審の請求をすることもできないから、本件申立は棄却すべきものである。よつて裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。昭和二九年五月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -
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