【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大島正義の上告趣意第一点及び第二点について。 原判決が証拠とした第一審相被告人A、同Bに対する司法警察官の各聴取
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大島正義の上告趣意第一点及び第二点について。 原判決が証拠とした第一審相被告人A、同Bに対する司法警察官の各聴取書には夫々所論のような供述記載があるけれども、記録を精査すると、被告人C及び原審相被告人Dは何れも原審公判廷で、司法警察官意見書末尾添附の犯罪表第一号の一の被害品及び数量欄を読み聞かされ、その通り相違ないと述べて居つて、そして右犯罪表第一号の一には被害金品として現金四〇〇円と記載されている。従て原判決は右両名の供述と被害者Eの提出にかかる盗難届書の記載に基いて現金四〇〇円を窃取したものと認定したことが伺はれる。しかし、原判決挙示の右司法警察官の各聴取書及び被害者の盗難届書は、原判決が被告人の原審公判廷における窃盗の事実についての自白と綜合して、犯罪事実認定の資料としたもので、自白にかかる窃盗の金額と前記書類記載の金額との間に多少の相違があつても、被告人の自白とそれ等の証拠とを綜合して犯行自体を認定するのに毫も妨げとなるものではない。従て原判決摘示の事実は、その挙示の証拠により十分之を認めることができ又前記各書類も違法に証拠調の手続を経たものであるから、原判決は何等採証法則に違背した点もなく又理由に齟齬あるともいうことはできない。論旨は理由がない。 同第三点について。 刑の執行猶予の言渡をするか否かは、事実審である原審裁判所の専権に属するところであつて、罪を犯した者に対し、裁判所が法律の定めるところに従つて、諸般の事情を考慮して実刑を科するのは、裁判官としてその職権を行う所以である。論旨は人権擁護に名をかりて量刑の不当を主張するに帰するから上告適法の理由とはならない。 - 1 -よつて刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文 官としてその職権を行う所以である。論旨は人権擁護に名をかりて量刑の不当を主張するに帰するから上告適法の理由とはならない。 - 1 -よつて刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二四年二月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -
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