【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人沢田剛の上告趣意について。 しかし原審で受命裁判官が取り調べた証人Aの証人尋問調書(二五八丁以下)及 び原審第四
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人沢田剛の上告趣意について。 しかし原審で受命裁判官が取り調べた証人Aの証人尋問調書(二五八丁以下)及び原審第四回公判調書中の証人Bの供述記載(二七三丁以下)によれば、原判決の説示するごとく被害者たる「C生命保険相互会社側では被告人の申入に全幅の信頼を措きDがその所有に係る土地を担保に供することを承諾しているものと信じたればこそ金融に応じたものであることが認められるから、結局原判決の認定には誤なきことに帰するのである。」ということが肯かれるのである。従つて論旨主張のごとく虚無の証拠によつて事実を認定したという違法はないのであるから、判例違反の主張はその前提を欠くことになり採用できない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示