昭和58(オ)824 債務不存在確認、請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和59年3月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和57(ネ)188
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人土屋芳雄の上告理由について  一 原審の適法に確定した事実関係は、次

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判決文本文1,596 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人土屋芳雄の上告理由について  一 原審の適法に確定した事実関係は、次のとおりである。  1 上告人と被上告人との間には、昭和三九年九月二三日頃、上告人が被上告人 に対して負担していた旧債務の合計一九六万八〇〇〇円を消費貸借の目的とし、そ の弁済期を同年一〇月一五日とする準消費貸借契約が成立し、その頃、右契約につ き本件公正証書が作成された。  2 被上告人は、右貸金債権を保全するため、上告人所有の建物につき、昭和四 〇年四月二三日、本件仮差押をしたが、その後、右建物の所有権が第三者に移転さ れ、かつ、同人に対し、右建物の強制競売が実施され、同四三年九月二四日競落さ れ、同四四年二月七日、民訴法(昭和五四年法律第四号による改正前のもの。以下 「旧民訴法」という。)七〇〇条一項第二の規定により本件仮差押の登記が抹消さ れた。  3 更に、被上告人は、昭和五二年八月四日頃、本件公正証書に基づき、上告人 に対し、不動産強制競売の申立をし、その頃、強制競売開始決定がされた。  二 ところで、被上告人は、上告人が本件貸金債権の時効による消滅を主張した のに対し、本件仮差押及び不動産強制競売の申立による時効中断を主張したところ、 原審は、本件仮差押が本差押に移行しないうちに、前記一2のとおりその登記が抹 消されたので、民法一五四条の法意に照らし、本件仮差押は時効中断の効力を生じ ないというべきであるとして、被上告人の右主張を排斥した。  しかしながら、前記認定の事実によれば、本件仮差押の登記は、本件建物が競落 - 1 - されたため、旧民訴法七〇〇条一項第二の規定に基づいて抹消されたというのであ り、本件仮差押が、被上告人の請求によつて取り消されたのでないの 事実によれば、本件仮差押の登記は、本件建物が競落 - 1 - されたため、旧民訴法七〇〇条一項第二の規定に基づいて抹消されたというのであ り、本件仮差押が、被上告人の請求によつて取り消されたのでないのはもとより、 被上告人が法律の規定に従わなかつたことによつて取り消されたものでもなく、本 件仮差押の登記の抹消をもつて、民法一五四条所定の事由があつたものとはいえな いと解するのが相当である。したがつて、本件仮差押による時効中断の効力は、右 仮差押の登記が抹消された時まで続いていたものというべく、その後、被上告人が、 昭和五二年八月四日頃、上告人に対し、不動産強制競売の申立をしたことは前示の とおりであり、また、本訴において、上告人が本件債権の不存在確認を請求してい るのに対し、被上告人がその請求棄却を求めて争つていることが本件訴訟の経過上 明らかであるから、本件債権の消滅時効は、いまだ完成していないものというべき である。そうすると、上告人の消滅時効の主張を排斥した原審の判断は、結論にお いて正当として是認することができる。論旨は、原判決の結論に影響を及ぼさない 事項を論難するに帰し、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    牧       圭   次             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進 - 2 -   梧   一             裁判官    大   橋       進 - 2 -

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