【DRY-RUN】右の者に対する銃砲等所持禁止令違反被告事件につき昭和二三年六月二三日東京 高等裁判所において言渡した判決に対し、被告人は上告の申立をしたが刑事訴訟法 第四二三条の法定期間内に上告趣意書を提出しない。弁
右の者に対する銃砲等所持禁止令違反被告事件につき昭和二三年六月二三日東京高等裁判所において言渡した判決に対し、被告人は上告の申立をしたが刑事訴訟法第四二三条の法定期間内に上告趣意書を提出しない。弁護人三文字一郎は右期間内に上告趣意書を提出したのであるが、当審における同弁護人の選任届は、右期間経過後に当裁判所に提出せられたことは一件記録に徴し明瞭である。かくのごとき場合は、たとえ、同人が原審において、被告人の弁護人であつたとしても、同法第四二七条にいわゆる「上告申立人期間内ニ上告趣意書ヲ提出セサルトキ」に該当するものであることは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一二九号、同年六月一二日第二小法廷判決)よつて同法第四百二十七条により検察官十蔵寺宗雄の意見をきき裁判官全員一致の意見で左の通り決定する。 本件上告を棄却する。 昭和二三年一二月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示