昭和27(オ)106 所有權移転登記抹消登記等請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年12月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人宮沢純雄の上告理由について。  本件家屋は給水設備および係争の電話加

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判決文本文1,029 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人宮沢純雄の上告理由について。 本件家屋は給水設備および係争の電話加入権を含めて被上告人がDから買受けてその権利を取得したものであること、上告人は右Dの家督相続人であつて、Dの死亡により同人の被上告人に対する本件家屋の所有権移転登記、電話加入権、給水設備の登録名義書替の義務を承継したものであることは、原判決の確定するところである。しかして、右家屋については、現に被上告人は前示Dとの売買に因り所有権を取得した旨の登記がなされ、右電話加入権、給水設備についても、それぞれ被上告人に名義書替の登録がなされていることは、また原判決の確定するところである。 原判決はかくのごとき場合この登記登録は、事実上の権利関係に合致するものであり、上告人はもともと、前記のように被上告人に対して事実上の権利関係に合致するよう登記登録に協力する義務を負うものであるから、かりに右登記登録がDの死後、Dの代理人或はD本人の名義でなされた事実がありとしても、上告人は被上告人に対して、右登記登録の抹消を請求することはできないと判断したのであつて、右登記登録が上告人主張のように被上告人の偽造にかかる申請書にもとずいてなされたものであるとの事実は原判決の確定しないところであるから右原判決の判断は正当であると云わなければならない。 次に被上告人は原審において本件家屋、電話加入権その他Dの財産一切を買受けた旨主張したことは、記録上明らかであるから、原判決のした前記売買事実の認定を以て、所論のように、被上告人の主張せざる事実を認定したものとすることはできない。その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する- 1 -法律」一号乃至三号の 売買事実の認定を以て、所論のように、被上告人の主張せざる事実を認定したものとすることはできない。その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する- 1 -法律」一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判長裁判官霜山精一は退官につき署名押印することができない。 裁判官栗山茂- 2 -

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