平成13(あ)456 道路交通法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成16年2月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 平成12(う)176
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判決文本文561 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人隈井光の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論にかんがみ,検察官がした正式裁判の請求の適否について判断する。 原判決の認定によれば,検察官は,被告人に前科がないものと誤認し,第1審判決判示第一(無免許運転)及び第二(速度超過)の各犯罪事実について,防府簡易裁判所に対し,科刑意見を付して略式命令を請求し,その科刑意見どおりに被告人を罰金9万8000円に処する旨の略式命令が発付されたこと,その後,被告人に累犯前科を含めて無免許運転を内容とする道路交通法違反の前科が多数存在する事実が判明するに至ったことから,検察官は,上記各犯罪事実について懲役刑を求刑するのが相当と判断し,略式命令発付の翌日に正式裁判を請求したことが認められる。 【要旨】上記事情の下においては,検察官が適正な科刑を実現するために正式裁判を請求したことは,適法というべきである。したがって,これと同旨の原判断は,正当である。 よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官亀山継夫裁判官福田博裁判官北川弘治裁判官滝井繁男)- 1 -

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