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昭和38(す)203 道路交通法違反、業務上過失傷害被告事件につきなした上告棄却の決定に対する異議の申立

裁判所

昭和38年9月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他 最高裁判所

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820 文字

主文 原決定を取消す。当裁判所がした昭和三八年五月二三日の上告趣意書最終提出日の指定を同年一〇月一七日に変更する。理由 当裁判所は被告人の上告申立にかかる表記事件について、昭和三八年四月九日上告趣意書最終提出日を昭和三八年五月二三日と指定し、その通知書を、郵便により、記録上被告人の住居と認められる京都市a区b町d番地あてに送達したところ、送達報告書によると、被告人の雇人であるAが京都市a区c町において右通知書を受領したことによりその送達を終つたことが窺われる。ところが、当裁判所の照会の結果、左京郵便局長の回答書により、右送達の当時被告人は既に他に転居していて右京都市a区c町(旧町名、b町)には住居を有せずその受領者であるAは被告人の雇人、事務員、同居者のいずれでもなかつたこと及び右通知書が右Aから被告人に交付されたかどうかも疑わしいことが明らかになつた。したがつて、被告人に対する右通知書の送達は有効になされていなかつたものといわざるをえない。当裁判所は、被告人が上告趣意書を指定の期間内に提出しなかつたことを理由として、昭和三八年六月四日上告を棄却したのであるが、右のように被告人に対する上告趣意書最終提出日の通知が有効になされていなかつた以上、その瑕疵は原決定に影響すること明らかであり、刑訴四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八条二項、四二二条、四二六条二項により原決定を取消すべきものと認める。そして、同四一四条、三七六条、刑訴規則二六六条、二三六条により新たに上告趣意書の最終提出日を定めることとする。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和三八年九月一〇日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修 出日を定めることとする。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和三八年九月一〇日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 2 -

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