平成20年(む)第207号 主文 本件請求をいずれも棄却する。 理由 第1申立ての趣旨及び理由本件請求の趣旨及び理由は,弁護人ら作成の平成20年2月21日付けの証拠開示請求書記載のとおりであるから,これを引用する。 第2当裁判所の判断本件請求に先立つ弁護人から検察官に対する類型証拠開示請求とそれに関する釈明等(平成19年11月21日付け類型証拠開示請求書,平成20年2月1日付け証拠開示請求に関する釈明書)及びこれらに対する検察官の応答状況(平成19年12月5日付け及び平成20年2月14日付けの各証拠開示請求に対する回答書等)を前提とし,本件請求に対する検察官の意見(平成20年2月26日付け意見書等)を踏まえて以下検討する。 平成18年(わ)第348号強要未遂被告事件及び平成18年(わ)第595号脅迫被告事件に関して現場に臨場した警察官の捜査報告書について特に不自然,不合理な点のない本件請求に対する検察官の意見からすると,標記の警察官の捜査報告書については,検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実を当該報告書作成者の警察官が認識してこれをまとめた内容の捜査報告書はあるものの,それらは,警察官以外の者の供述の聴き取り捜査報告書であり,その他にはそのような内容の捜査報告書は存在しないことが認められる。 刑訴法316条の15第1項6号にいう「事実の有無に関する供述を内容とする」供述録取書等とは,その事実の有無について直接に認識等した者の供述を録取等したものを指すと考えられるから,前記の事情からすると,ここで弁護人が求める捜査報告書に関して,刑訴法316条の15第1項6号の類型に該当するものはないといわざるを得ない。 被告人の供述録取書について標記の供述録取書等については,既に検察官から弁護人に開示済 人が求める捜査報告書に関して,刑訴法316条の15第1項6号の類型に該当するものはないといわざるを得ない。 被告人の供述録取書について標記の供述録取書等については,既に検察官から弁護人に開示済みである。 被告人の供述を録取した書面であるが被告人が署名指印を拒否したものが存在するものの,これらは,刑訴法316条の15第1項7号にいう「被告人の供述録取書等」には当たらない(刑訴法316条の14第2号において,「供述録取書等」とは,「供述書,供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であって供述を記録したもの」とされている。)。 以上のとおりであり,弁護人の本件請求はいずれも理由がないので,主文のとおり決定する。 (裁判官・三上潤)
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