昭和28(あ)4276 収賄、詐欺、贈賄

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月22日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-75438.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人杉山保三の上告趣意第一、二点は実質は訴訟法違反の主張であ つていずれも原審において主張判断されなかつた

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文619 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人杉山保三の上告趣意第一、二点は実質は訴訟法違反の主張であつていずれも原審において主張判断されなかつた事項であり同第三点は事実誤認及び量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告人B、同C、同Dの弁護人橋本千代雄の上告趣意は原審において主張判断のない事項に関するものであるから刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により、次の裁判官小谷勝重の補足意見を除き裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 杉山弁護人論旨第二点に対する裁判官小谷勝重の補足意見は、昭和二七年(あ)第五六七五号、同二九年五月二八日第二小法廷判決(判例集八巻五号七七五頁以下)に附した私の意見のとおりである。即ち本件第一審判決の証拠標目の判示は刑訴三三五条一項違反のものであるが、本件は事案比較的簡単にして、その判示きれた証拠標目も、概ね、何れの事実に対する証拠であるかゞ大体明瞭であるから、本件の右違法は未だ刑訴四一一条所定の「著しく正義に反する」法令違反とは認められないから、結局本件上告棄却は相当と思料するものである。 昭和三〇年七月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -裁判官池田克- 2 - 裁判官谷村唯一郎 裁判官池田克

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る