令和6年4月18日宣告広島高等裁判所令和5年第79号公職選挙法違反被告事件原審広島地方裁判所令和4年(わ)第125号 主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は、弁護人大木勇(主任)、同弘中惇一郎、同村山浩昭、同弘中絵里及び同竹﨑裕共同作成の控訴趣意書に記載のとおりであるからこれを引用するが、論旨は、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある、というものである。 そこで、記録を調査して検討する(なお、略称については原判決のそれと同様である。)。 1 原判決の判断概要原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙に際し、広島県選出議員選挙の選挙人であり、同選挙に立候補する決意を有していたAの選挙運動者である被告人が、Aを当選させる目的で、同人への投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、同年5月29日頃、広島市(以下省略)の駐車場に駐車中の自動車内において、Aの配偶者であるBから現金10万円の供与を受けた、というものである。 原判決は、本件選挙におけるAの状況、Bの本件選挙におけるAの当選に向けた活動状況等、A及びBと被告人との関係性などの前提事実を認定した上、概要、Bは、被告人に対し本件10万円を個別具体的な対価性を明言することなく、被告人に利益を得させるものとして供与していること、B及び被告人は、被告人が本件選挙でも一定の選挙運動が可能な人物であり、本件選挙の選挙情勢やAを含めた互いの関係性から、本件選挙におけ るAの当選のための種々の支援を現に期待し期待されていることを相互に認識していたこと、Bは、本件選挙の公示日が約1か月後に迫った時期に、 勢やAを含めた互いの関係性から、本件選挙におけ るAの当選のための種々の支援を現に期待し期待されていることを相互に認識していたこと、Bは、本件選挙の公示日が約1か月後に迫った時期に、被告人の仲立ちでAの当選に有利に影響し得るC会長との面会が実現し、Aのポスター掲示等を依頼した直後に二人きりの車中で被告人に本件10万円を渡しており、上記の期待が強く顕在化している経緯、時期、場所での供与となっていると指摘し、本件10万円がそうした期待と関わりがないことをうかがわせる事情は見当たらないし、寄附金である旨の主張はこの評価を妨げるものではなく、例年の寄付金と同額であることがこうした趣旨にとって過少ともいえないとして、本件10万円の供与には、Bにとって、被告人がかかる期待に沿う行為をすることを促進する目的、すなわち本件買収の趣旨があったと推認でき、同様に被告人もBが本件買収の趣旨を含む目的で本件10万円を供与したと認識していたと推認できるとの判断を示し、現金供与の趣旨にかかる原審弁護人の主張や本件買収の趣旨の認識にかかる被告人供述及び原審弁護人の主張を排斥して、原判示事実を認定したものである。 2⑴ 所論は、本件買収の趣旨について、原判決は、Bが被告人に選挙支援を期待していたことや、本件10万円が供与された経緯、時期、場所を重要な間接事実としているが、本件選挙の支援を促進する趣旨で現金を交付するのであれば、Aが立候補を決め県連がAを支援しないと決めた3月中旬から下旬が最も効果的であり、本件選挙の公示日の1か月前に交付するのは不自然である一方、本件10万円を交付したのは例年の寄附金と同じ時期であり、むしろ、多忙を極めていたBのスケジュールからして、例年の寄附金を交付するにはこのタイミングが便宜であったとみることができるのであり る一方、本件10万円を交付したのは例年の寄附金と同じ時期であり、むしろ、多忙を極めていたBのスケジュールからして、例年の寄附金を交付するにはこのタイミングが便宜であったとみることができるのであり、また、本件10万円を交付したのはC会長との面談直後ではあるが、被告人は、その面談の前後もAの支援活動を行っており、C会長との面談が特に重要であったという事情もないから、 C会長との面談直後であることは支援の促進とは関係がなく、重要な面談であるならそれが実現する前に金銭を交付した方が効果的であり、また、これまで被告人の貢献について謝礼が支払われた事実はなく、この時に限ってC会長を紹介したことの謝礼の趣旨で渡されたと考えるのも不自然であるなどと指摘して、原判決が説示する事実関係は本件買収の趣旨を強く推認させるものではなく、実質的にこれらの事実のみから本件買収の趣旨を認定した原判決の判断は誤っているというのである。 しかしながら、被告人は、例年Bから寄附金の交付を受け、Bやその妻であるAと選挙を含む様々な活動等において協力関係にあり、本件においてもAが立候補を予定している本件選挙に関して支援が期待されていたのであり、そして、本件選挙の公示の約1か月前であり、さらに、同選挙では広島県連がX党の公認候補である現職のDのみを支援する方針であることが明らかにされているなど、Aの当選が楽観視できない時期、状況において、被告人は、Bの依頼で、Dの支援者であり自己の支援者でもあるC会長をBに引き合わせ、その場でBはAのポスターを貼ることや後援会入会申込書を社員に書かせるよう依頼するなどし、C会長をして被告人との関係性から一定程度の支援をすることを承諾させているのであって、そのような面談の直後に、Bは被告人に対し本件10万円を交付しているので 込書を社員に書かせるよう依頼するなどし、C会長をして被告人との関係性から一定程度の支援をすることを承諾させているのであって、そのような面談の直後に、Bは被告人に対し本件10万円を交付しているのである。このような時期や状況において交付された本件10万円は、その直前のC会長との面談やその目的であるAの選挙支援と全く関係のないものであったというのはおよそ不自然であって、本件選挙に関しAに有利に働き得るC会長への働き掛けを行ったことを含め、更なる支援促進を意図した報酬とみるのがむしろ自然である。そのような事実経過等に照らし、被告人が一旦断ったのに対してBがいつもの寄附金だという趣旨を述べるのみで、他に客観的な状況等からうかがわれる本件選挙との関連性を否定するような事情は何ら見 出せないことなどからしても、本件10万円には買収の趣旨をも含むものと推認することができるというべきである。Aの選挙支援を促進する上でより効果のある時期やタイミングがある、多忙なBにとって時期として都合がよかった、二人きりの場所で現金交付されたことは本件以外にもあるなどといった所論は、本件の経緯、時期、場所における現金供与について買収の趣旨を推認することができるとした原判決の判断を的確に論難するものとはいえない。 被告人に対する選挙支援の期待が強く顕在化している時期において、その現金交付の経緯や状況等に照らし、被告人がAの選挙支援の期待に沿う行為をすることを促進する目的があったと推認した原判決の判断に不合理なところは見受けられない。 ⑵ また、所論は、本件買収の趣旨について、被告人は、毎年夏にBの支部から10万円の寄附金を受領していたのであり、本件現金交付が二人きりの状況で行われたことは例年の寄附金と同様であり、Bが違法行為をする認識を有して 本件買収の趣旨について、被告人は、毎年夏にBの支部から10万円の寄附金を受領していたのであり、本件現金交付が二人きりの状況で行われたことは例年の寄附金と同様であり、Bが違法行為をする認識を有していたとは推認できないのであり、そもそもB及びAと被告人は密接な協力関係を築いており、本件当時もAの当選に向けて様々な活動を行ってきたが、そうした関係性からすると、被告人は報酬がなくとも支援をするし現に行ってきたのであり、Bからみれば買収の動機がなく、被告人からみても例年の寄附金と同じ金額では報酬とは感じられず買収にならないのであり、また、Bが「いつものだよ」と言ったことについて原判決は受け取りやすくするための方便というが、外観も中身も例年の寄附金と同じ本件10万円を、「いつものだよ」と言ったのでは買収の意図は達成できないのであり、Bに買収の意図があったとすれば不合理であるなどと指摘して、本件10万円は、例年の夏の寄附金と同じ趣旨であり、選挙支援の促進となる報酬性、対価性は認められないなどというのである。 確かに、本件10万円は例年の夏の寄附金と同額であり、また、時期や渡し方においても例年の寄附金と大きく異なるものではない。しかしながら、寄附金とは元来相手方に様々なことについて有形無形の支援を期待する趣旨を含み得るものであって、これまで恒例として授受されていた寄附金と同額であったにしても、当然のことながら寄附金を交付するか否かは交付する者の意思に委ねられ、それなりの意図や趣旨を含むものであり、交付の時期、経緯によっては、特定の選挙における当選に向けた支援をも求める趣旨を含むものとして具現化するものとみることができる。そして、被告人はBから本件現金を差し出された際にこれを拒絶しているのであって、被告人は、原審被告人質問に 挙における当選に向けた支援をも求める趣旨を含むものとして具現化するものとみることができる。そして、被告人はBから本件現金を差し出された際にこれを拒絶しているのであって、被告人は、原審被告人質問において、被告人としても違和感を覚えてとっさに受取りを拒んだと述べ、さらに、その際、Bに対し、Aの選挙支援をする当然の立場であるという発言をした可能性があることも否定していないのである。このような被告人の供述からも、Bと被告人との間で毎年夏冬に10万円の寄附金授受があったにしても、本件当時の状況に照らせば、本件10万円について、BがAの選挙応援に対する報酬の趣旨を含むものとして交付し、被告人もそのようなBの意図を認識していたとうかがい知ることができるというべきである。そして、前述したとおり、本件情況に照らせば、Bが差し出した本件10万円には客観的にみて本件選挙との関連性がうかがわれるところ、被告人が本件現金の受領を一旦断ったことに対し、Bは、「いつものだよ、大丈夫」との趣旨を述べるのみで、他に本件選挙との関連性を打ち消すような言動や事情は何ら見受けられないのであるから、Bの発言が本件買収の趣旨を明確に否定するものとみることはできない。被告人が受け取りやすくするための発言という原判決の認定が不合理で誤りがあるなどとはいえない。 ⑶ また、所論は、厳しく説教した後の叱咤激励であり、本件選挙におけ るAの応援等は考えていなかったというBの供述について、原判決は、直前の面会内容をあえて除外する極めて不自然なものであるなどとして、その信用性を否定しているが、この点はBの公判で争点として綿密な審理が行われておらず、反対尋問が尽くされたわけではないから、原判決が指摘する点はB供述の信用性に決定的な影響をもたらすものではなく、また、厳しく 否定しているが、この点はBの公判で争点として綿密な審理が行われておらず、反対尋問が尽くされたわけではないから、原判決が指摘する点はB供述の信用性に決定的な影響をもたらすものではなく、また、厳しく説教した締めくくりとして期待や応援の気持ちを込めて例年の寄附金を渡したというのは合理的で自然であり、かえって、説教の後にC会長との面談をセットしたことなどの選挙協力の謝礼として本件10万円を渡したというのは不自然である、ともいうのである。 しかしながら、Bは、自身の公判において、被告人の後援会の会長であるEは不平不満を抱いていて被告人を通じて働き掛けをすることはないなどと供述しているところ、被告人は、原審公判廷において、車内で現金を交付される前に、Bから、Aを支援することに難色を示しているEに対して被告人からも話をしてほしいとの趣旨を言われたとも述べているのであって、Bとは明らかに異なる供述をしているのである。このような各供述状況に照らせば、BはAの選挙支援の趣旨を薄め明瞭なものではないようにしようとする供述態度が明らかにうかがえるのであって、Bの供述は、Aや被告人との関係からして、被告人をかばうためのものと考えられ、文字どおりには信用できないと指摘する原判決の判断に誤りはない。そして、被告人の供述するところによっても、車内において、Eに対する働き掛けなどAの選挙支援の話もされていたというのであるから、それ以外に車内で被告人自身の統一地方選の総括や叱咤激励がされていたにしても、そのような事実関係は本件買収の趣旨を推認した原判決の判断を覆すに足る事情とはいえない。 3⑴ 所論は、被告人の認識について、被告人は、封筒を差し出され、何の金か分からなかったので断ると、「いつものだよ。大丈夫」と言われたの で、例年の寄附金だと思 る事情とはいえない。 3⑴ 所論は、被告人の認識について、被告人は、封筒を差し出され、何の金か分からなかったので断ると、「いつものだよ。大丈夫」と言われたの で、例年の寄附金だと思い受け取ったなどと供述しているところ、いつもと違い車中であったのでとっさに断ったが、例年の寄附金と同じような時期、例年と同様一対一で話をした後の交付であり、寄附金と思って受け取ったというその対応に不自然なところはないのであって、原判決は、何の金か分からなかったから一旦断ったことについて、金の趣旨が分からなかったら尋ねるはずであるから趣旨が分からなかったというのは信用できないと説示するが、趣旨の分からない金の受取りを拒否するという対応も一般的にあることであり、そのような被告人の供述を信用できないとする原判決の判断は不合理であるというのである。 しかしながら、被告人は、原審公判廷において、最初に寄附金をもらった際は何の金ですかというようなことを聞いたとも述べており、本件において、理由を聞かずに断ったという被告人の対応は、Bが渡そうとした現金が従前の寄附金とは異なるものと受け止めたからとみることができ、このことは被告人において本件買収の趣旨を認識したことを裏付ける事情ということができる。被告人の弁解供述の信用性を否定し、前述したように被告人が一旦は受取りを拒んだことも一つの事情として、被告人の認識を推認した原判決の判断に誤りがあるとはいえない。 ⑵ また、所論は、Bが被告人に対し本件選挙での支援を期待していることを被告人も認識していたことや、現金交付の際に人払いをしたことを原判決は指摘するが、被告人にとってAの選挙支援は当然であるから、期待されていることを知っていたことは直ちに買収の認識を推認させるものではないし、人払いしたことは、説教の 付の際に人払いをしたことを原判決は指摘するが、被告人にとってAの選挙支援は当然であるから、期待されていることを知っていたことは直ちに買収の認識を推認させるものではないし、人払いしたことは、説教のためあるいはこれまで寄附金は一対一の状態で渡していたからとも考えられるのであり、被告人の本件買収の認識を基礎付けるものとはいえないなどともいうのである。 しかしながら、原判決は、Aの選挙支援を現に期待し期待されている ことを相互に認識している中、その期待が顕在化している経緯、時期、場所で、Bが本件10万円を交付したことなどから、本件買収の趣旨とそれについての被告人の認識を推認しているのであり、単に被告人が期待されていることを知っていたこととか、人払いをしたことといった事実のみを根拠として判断しているものではない。被告人は、原審公判廷において、選挙期間中などは買物であっても意味のある金ではないかとうがった見方をする人がいる、選挙の前後3か月頃位は財布すら出さないようにするなどとも述べており、被告人自身、選挙が関係する時期における金銭のやり取りには注意を払っていたことがうかがわれ、本件においては、従前から選挙を含む協力関係にあるAの特定の選挙における立候補が予定されている時期で、現に被告人の協力によりAの選挙支援が実現した直後に、これを依頼したBから本件10万円を差し出されているのであるから、金額や時期において例年の寄附金と同様の状況であり、本件10万円に例年の寄附金との意味合いもあるとしても、その中にAの選挙支援行為の促進という本件買収の趣旨が全く含まれていないと認識したとは考え難く、前述したとおり、被告人が一旦受取りを断ったことは被告人が本件買収の趣旨を感じ取ったことを端的に示す言動というべきである。 ⑶ なお、所 本件買収の趣旨が全く含まれていないと認識したとは考え難く、前述したとおり、被告人が一旦受取りを断ったことは被告人が本件買収の趣旨を感じ取ったことを端的に示す言動というべきである。 ⑶ なお、所論は、原判決は、Bがいつものである旨発言した点は本件買収の趣旨が伝わったと認識し被告人が受け取りやすくするための発言と考えられ、それは被告人にも理解できたとしているが、外観も中身も例年の寄附金と同じものを「いつものだよ」と言って渡しても被告人は選挙支援の報酬とは理解できず、被告人の買収の認識の推認を妨げるものであるなどともいうのであるが、前述したとおり、本件10万円は客観的には本件選挙との関連性がうかがわれる情況で差し出されており、一旦断った被告人に対してBは本件買収の趣旨と相容れないものではない 例年の寄附金である旨述べたのみで、本件選挙との関連性を打ち消すような内容の発言はしなかったのであり、このようなBの説明は本件10万円に本件買収の趣旨が含まれているとの被告人の認識を払拭するようなものとはいえないのであるから、所論の指摘は本件買収の趣旨の認識を推認することの妨げになるような事情とはいえない。 4 所論は、本件においては、被告人に買収の認識がなかったとしたら説明できないあるいは説明が著しく困難な事実関係が認められないなどと主張し、間接事実からの推認において原判決の認定判断には誤りがあるなどというのである。 しかしながら、被告人は、例年Bから寄附金を受領し、AやBと選挙を含む様々な点で協力関係にあり、本件選挙でも立候補を予定しているAの支援を期待されている中、Bに対し、本件選挙においてAと実質的に対立する関係にあるDの支援者であるC会長を紹介し、BはC会長から一応の支援を取り付けているところ、Bは、このような被告人によ いるAの支援を期待されている中、Bに対し、本件選挙においてAと実質的に対立する関係にあるDの支援者であるC会長を紹介し、BはC会長から一応の支援を取り付けているところ、Bは、このような被告人によるAの当選に向けた具体的な協力行為がなされた直後という、客観的にみて選挙応援と関連する情況において、本件10万円を交付しているのである。被告人は趣旨を尋ねることもなく一旦断り、これに対してBは、本件買収の趣旨とも相容れないものではない例年の寄附金であるとの趣旨を述べて受取りを促し、本件選挙との関連性を打ち消すような説明もなく、それを裏付けるような状況ないし事情も特段見受けられないのである。このような事実関係は、本件10万円の交付が本件選挙とは全く無関係になされたもので、被告人も本件買収の趣旨を認識しなかったとしたら、説明が著しく困難な事実関係にほかならないというべきであり、原判決の間接事実の推認力の評価に誤りがあるとはいえない。個々の事実を個別に取り上げて強調し、本件買収の趣旨とその認識を認めた原判決の判断過程を論難する所論は採用することができない。 所論を踏まえて検討してみても、原判決の認定判断に論理則、経験則等に照らし特段不合理なところはなく、本件買収の趣旨を認め、被告人にその認識があったと認定した原判決に事実の誤認があるとは認められない。 論旨は理由がない。 よって、刑訴法396条により本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。 令和6年4月18日広島高等裁判所第1部 裁判長裁判官森浩史 裁判官家入美香 裁判官富張真紀は転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官 長裁判官森浩史 裁判官家入美香 裁判官富張真紀は転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官森浩史
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