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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人柴田睦夫の上告趣意第一点について。食糧管理法が憲法二五条に違反しないことは、所論のごとく当裁判所大法廷の判例とするところであつて、これを変更すべきものとは認められない。また、憲法三七条の公平なる裁判所の裁判とは、所論のごとき裁判をいうものでないことも当裁判所屡次の判例とするところである。されば、所論は採用できない。同第二点について。所論判例は、本件に適切でない。されば、所論は結局独自の見解に基く単なる法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三〇年一月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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