令和6 年4 月25 日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和5 年(ワ)第70462 号不正競争行為差止等請求事件口頭弁論終結日令和6 年2 月26 日判決当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり 主文 1 被告は、別紙営業秘密目録記載の営業秘密を使用し、又は開示してはならない。 2 被告は、別紙営業秘密目録記載の営業秘密に係る電子データ及びその複製物を廃棄せよ。 3 被告は、原告に対し、300 万円及びこれに対する令和5 年2 月25 日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを12 分し、その11 を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 6 この判決は、第3 項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由 略語は別紙略語一覧表のとおり第1 事案の要旨本件は、本件商品の日本における販売代理店である原告が、本件商品に係る本件 情報は原告の営業秘密であり、原告の事業開発本部長等であった被告が、これを原告社内のサーバーから取得して、私的に使用し、第三者に開示した行為は、不正競争又は秘密保持義務違反の債務不履行もしくは不法行為に該当すると主張して、被告に対し、本件情報の使用の差止め及び同情報に係る電子データ等の廃棄並びに損害賠償(一部請求)を求める事案である。 第2 当事者の求めた裁判 (請求) 1 主文第1 項と同旨 2 主文第2 項と同旨 3 被告は、原告に対し、金2524 万2000 円及びこれに対する令和5 年2 月25日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 1 主文第1 項と同旨 2 主文第2 項と同旨 3 被告は、原告に対し、金2524 万2000 円及びこれに対する令和5 年2 月25日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 (請求の法的根拠) 1 不正競争防止法3 条1 項(同法2 条1 項4 号及び7 号)に基づく差止請求権 2 同条2 項に基づく廃棄請求権 3 損害賠償請求(1) 主位的請求 主たる請求:同法4 条に基づく損害賠償請求権附帯請求:遅延損害金請求権(起算日:不正競争の日。利率:民法所定の法定利率)(2) 予備的請求主たる請求:債務不履行(民法415 条)又は不法行為(民法709 条)に基づく損 害賠償請求権附帯請求:遅延損害金請求権(起算日:債務不履行に基づく請求につき、訴状送達の日の翌日。不法行為に基づく請求につき、不法行為の日。利率:民法所定の法定利率)第3 前提事実、争点及び争点に対する当事者の主張の要旨 1 前提事実(証拠等の記載のないものは当事者間に争いがない。なお、証拠を摘示する場合には、特に記載のない限り、枝番を含むものとする。以下同じ。)(1) 当事者ア原告は、化粧品、健康食品、医薬部外品、日用品雑貨の企画、製造、販売等の事業を営む株式会社である。 イ被告は、平成28 年3 月に原告に入社し、原告において営業推進部長、海外 営業本部長及び事業開発本部長等の役職を務めたが、令和5 年4 月30 日付けで、「機密情報を複製して社外に持ち出し、意図的に外部に流出させ、その行為が就業規則第42 条(機密保持)に抵触している」ことを処分理由として、原告から懲戒解雇された者である。 ウ AREEN 社 AREEN 社は、アラブ首長国連邦(UAE に流出させ、その行為が就業規則第42 条(機密保持)に抵触している」ことを処分理由として、原告から懲戒解雇された者である。 ウ AREEN 社 AREEN 社は、アラブ首長国連邦(UAE)で販売代理店事業を営む会社であり、B氏がExecutiveViceChairman を務めている。 (2) 原告による本件商品の販売等原告は、平成20 年7 月以降、米国で酸素系漂白剤「オキシクリーン」ブランドの商品等の製造販売を行うC&D 社との間で、日本における本件商品の販売に関し、 原告を日本の販売代理店とする販売代理店契約(本件販売契約。甲3)を締結し、同契約に基づき、日本において、本件商品を独占販売している。原告においては、ハウスホールド事業がその売上高の約77%を占めるところ、同事業の売上高の最も大きな割合を占めるのは本件商品である。 (3) 本件情報について 本件情報に含まれる本件商品の原価は、原告とC&D 社の間の平成20 年7 月10付け本件販売契約時及びその後の複数回にわたる改定時に、両社間の価格交渉を経て定められたものであるところ、本件情報は、令和4 年4 月20 日付け価格改定通知書(甲20。本件通知書)及びC&D 社の原告宛て同年7 月20 日付け電子メール(甲21。本件メール)において、令和4 年7 月22 日より前及び同日以降に適用さ れる価格として定められたものである。 本件情報は、本件通知書及び本件メールのほか、本件ファイルに記載されている。 被告は、上記C&D 社との価格交渉において、原告の事業開発本部長等として交渉窓口を担当しており、その職務上、本件情報へのアクセス権限を付与され、これを使用していた。 (4) 原告における本件情報の管理態様等について いて、原告の事業開発本部長等として交渉窓口を担当しており、その職務上、本件情報へのアクセス権限を付与され、これを使用していた。 (4) 原告における本件情報の管理態様等について ア本件通知書の管理本件通知書は、後記原告の文書管理規程に基づき、機密文書として、原告の経営企画室内の施錠可能なキャビネットで保管されていた。また、同経営企画室は原告本社の執務室内にあり、施錠可能な扉によって他の部署の執務スペースとは離隔されていた。(甲24、25) イ本件ファイルの管理原告では、社内ネットワーク上に、従業員らが使用する共有フォルダを作成し、同フォルダ内に部署別フォルダや個人フォルダを置き、従業員らはそれらのフォルダに自らが使用する電子データを格納している。各フォルダには、当該フォルダ内の情報に係る業務上の必要性に応じて、所属部署や役職等に応じたアクセス権限が 設定されており、アクセス権限が設定されていない従業員らは、自らのアカウントでログインしたパソコンの画面上で、当該フォルダそのものを見ることができない。 また、共有フォルダの情報が保存されたサーバーは、原告本社の執務室内のバックヤードにおいて、施錠された金属製ボックス内に設置されていた(甲24)。 本件ファイル(甲22)はアイテム別売上・粗利の管理に用いられており、本件商 品の日本円ベースの単価が記載され、共有フォルダ(「共有¥0200 部門間共有¥0107★経理⇔営業管理 ※Mgr 制限」)に保存されていた(甲26)。同フォルダにはアクセス権限が設定されており、システム管理者を除くと、海外事業推進責任者であった被告のほか、取締役商品本部長、経理担当従業員ほか本件情報を業務上必要不可欠とする者合計16 名のみにアクセス権限が付与されてい 限が設定されており、システム管理者を除くと、海外事業推進責任者であった被告のほか、取締役商品本部長、経理担当従業員ほか本件情報を業務上必要不可欠とする者合計16 名のみにアクセス権限が付与されていた。さらに、本 件ファイルには、そのファイル名称に「Mgr 以上限」との文言が付されていたほか、データの記載の冒頭に「取扱注意(原価データ有 Mgr 以上限)」と赤地・白抜き文字の注記が付されていた。 (5) 被告による本件使用行為、本件開示行為及び本件取得行為ア本件使用行為及び本件開示行為 被告は、令和5 年2 月25 日、本件情報を使用してプレゼンテーション資料(甲 14、15。本件プレゼン資料)を作成した(本件使用行為)。本件プレゼン資料には、本件情報1~5、7、8、11、12、16~19、30 の単品原価、本件情報49、50 の原価が記載されている。 その上で、被告は、同月26 日、AREEN 社のB氏に対し、本件プレゼン資料を添付したメール(甲16、17)を送付した(本件開示行為)。 イ本件取得行為被告は、同年4 月22 日及び同月23 日、自宅及び原告本社等からPC を用いて原告の社内サーバーにアクセスし、本件情報に係る電子データを私物のUSB メモリ及びHD ドライブに複製した(本件取得行為)。 (6) 原告における情報管理に関する各種規程 原告においては、情報管理に関し、次の規程が定められていた。これらの規程は、原告の社内ネットワーク上で公開されており、原告の従業員はいつでも閲覧可能である。 ア就業規則(甲29)・(機密保持)42 条1 項 「従業員は、次にあげる行為、またはそれに準ずる行為により、在職中または退職後においても会社の事業上の秘密、ノウハウ、技 である。 ア就業規則(甲29)・(機密保持)42 条1 項 「従業員は、次にあげる行為、またはそれに準ずる行為により、在職中または退職後においても会社の事業上の秘密、ノウハウ、技術情報、制作などの営業の秘密の他、…あらゆる情報を第三者に漏洩、開示、提供してはならない。…(2) 会社ならびに取引先などの機密、機密性のある情報…などを会社外に持ち出すときは、事前に会社の許可を得なければならない。 ・(懲戒の事由)54 条2 項「従業員が、次のいずれかに該当するときは、諭旨退職または懲戒解雇する。…(9) …第42 条(機密保持)に違反する重大な行為があったとき」イ文書管理規程(甲23)・(機密の保持)4 条 「当会社の役職員は、文書管理業務を通じて業務上知り得た「企業秘密」およびこ れに準ずる重要な情報をほかに漏えいしてはならない。」・(機密情報の取扱い)6 条「文書の内容が当会社の機密事項に該当する場合、当該文書を「機密文書」といい、別に定める「情報管理規程」に基づき取扱わなければならない。」・(文書の保管場所)10 条 「保管文書は、各部門に備え付けのキャビネットに保管する。ただし、機密文書その他の重要な文書は、施錠できる金属性キャビネット等に保管するものとする。 2. 文書が電子データである場合は、各部門において設定する共有フォルダに保管を行うことを原則とし、機密データや重要なデータについては、アクセス権を設定する等、適切な対処策を施すものとする。」 ウ情報管理規程(甲30)・(情報の定義と区分)3 条2 項1 号「機密情報当会社にとって特に重要な情報であり、社内の特定された当事者以外には開示せず、当会社の秘密とされるべき情報。情報の表 情報管理規程(甲30)・(情報の定義と区分)3 条2 項1 号「機密情報当会社にとって特に重要な情報であり、社内の特定された当事者以外には開示せず、当会社の秘密とされるべき情報。情報の表示において、「confidential」又はこ れと同様の表示を行い厳重に取り扱う。」・(情報管理責任者)4 条1 項「情報管理責任者は、管理本部長とし、本規程所定の機密情報を安全に保管する義務を負い、また情報利用に関する許諾を行なう権限を有し、かつ責任を持つ。」・(機密情報の取扱い)7 条2 項 「機密情報については、情報管理責任者が特に指定した者のみが、その指定した目的のために閲覧・利用することができる。当該情報の謄写、データコピーは、特別に指定された場合を除き一切禁止する。」・(秘密漏洩の禁止)8 条1 項「当会社が保有し、管理する情報について、役員及び従業員は、所定の管理方法に 従って管理する義務を負うものであり、いかなる理由があっても当会社の定め、予 定する目的以外での使用はしてはならず、自己の利益のためあるいは第三者の利益のため、自ら利用し、あるいは第三者…に開示・提供してはならない。」・(誓約書)9 条1 項「当会社の役員及び従業員はすべて機密保持条項を含む誓約書に署名し情報管理責任者に提出し、当会社の企業秘密を漏洩しないことを約束する。」 ・(違反)10 条「従業員が本規程に違反した場合は、就業規則に基づき処分を行うものとする。」(7) 原告における情報管理に係る従業員に対する措置ア原告においては、従業員に対し、入社時等において、秘密保持に関する誓約書の作成・提出を求めており、被告も、入社時(平成28 年3 月1 日)及び原告の 株式上場時(令和元年12 する措置ア原告においては、従業員に対し、入社時等において、秘密保持に関する誓約書の作成・提出を求めており、被告も、入社時(平成28 年3 月1 日)及び原告の 株式上場時(令和元年12 月26 日)に、署名押印した誓約書(甲36、37)を原告に提出した。これらの誓約書には、「私は、次に例示的に示される貴社の技術上、営業上の情報、その他一切の情報(私の職務遂行中に取得した情報や秘密情報の複製物を含む。…)について、貴社の事前の書面による承諾なく、いかなる方法によっても使用、開示または漏洩しません。…貴社の取引先の業者名、商品の購入価格 および価格設定等に関する情報」(1 項)、「私は、貴社の事前の書面による承諾なく秘密情報を自己または第三者のために使用しません。」(2 項)との記載がある。 イ原告は、個人情報に関する社内研修を継続して実施しており、被告は、令和 4 年8 月及び令和5 年3 月に、全従業員を対象とした研修に参加した。また、被告 は、原告が実施したこれらの研修の理解度テストに回答して全問正解した。 さらに、原告は、令和5 年4 月19 日、全従業員を対象とした情報管理に関する社内研修を実施し、当該研修において、商品原価に関する情報が機密情報に該当すること、情報管理に関する留意点について説明した。被告もこの研修に参加した。 (8) 本件情報の「営業秘密」該当性等 ア本件情報が原告の「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」であること 及び「公然と知られていないもの」であることは、当事者間に争いがない。 また、上記(4)、(6)及び(7)によれば、本件情報は、「秘密として管理されている」ものといってよい。 したがって、本件情報は、「営業秘密」(不正競争防止法2 条6 項)に該当す に争いがない。 また、上記(4)、(6)及び(7)によれば、本件情報は、「秘密として管理されている」ものといってよい。 したがって、本件情報は、「営業秘密」(不正競争防止法2 条6 項)に該当するものと認められる。これに反する被告の主張は採用できない。 イ本件取得行為は、被告が、本件情報の保有者である原告から示された本件情報につき、そのアクセス権限を与えられた理由とは異なる理由により複製したものであり、「不正の手段により営業秘密を取得する行為」といえる。 したがって、本件取得行為は、営業秘密不正取得行為(不正競争防止法2 条1 項 4 号)に該当する。これに反する被告の主張は採用できない。 ただし、本件取得行為については、後記のとおり、被告の故意の有無につき当事者間に争いがある。 2 争点(1) 本件使用行為及び本件開示行為に係る図利加害目的の有無(争点1)(2) 本件取得行為に係る故意の有無(争点2) (3) 損害発生の有無及びその額(争点3) 3 争点に関する当事者の主張(1) 争点1(本件使用行為及び本件開示行為に係る図利加害目的の有無)(原告の主張)ア被告は、令和4 年7 月頃及び同年12 月頃に実施された人事異動に不満を覚 えたため、以降、原告の営業秘密を漏洩することで、原告に復讐を果たしたいと考えるようになった。 そこで、被告は、同年12 月頃から転職活動を開始するにあたり、本件情報を原告の競合になる可能性のあるAREEN 社に開示すれば、原告に損害を与えて復讐を果たすことができる上、本件情報を利用したプレゼンテーションを実施することで自 らの転職活動も有利に進めることができると考え、本件情報を職務上使用する立場 にあったことを奇貨として、本件情報を使用 る上、本件情報を利用したプレゼンテーションを実施することで自 らの転職活動も有利に進めることができると考え、本件情報を職務上使用する立場 にあったことを奇貨として、本件情報を使用し、その開示を行った。 したがって、被告は、本件情報を使用及び開示するにあたり、自らの転職活動を有利に進めるという不正の利益を得る目的(自己図利目的)及び原告に損害を加える目的(加害目的)を有していたといえる。 イ仮に転職活動への利用でないとしても、被告は、本件プレゼン資料の中で、 日本の本件商品の市場又は隣接する市場において原告と競争関係が生じる可能性のあるAREEN 社に対し、本件情報を示した上で、原告の本件商品の取引先を紹介する等の戦略を提案している。このことから、被告は、図利加害目的を有していたといえる。 (被告の主張) 被告が令和4 年7 月頃及び同年12 月頃の人事異動に不満を持っていたこと、並びに本件情報を開示及び使用したことは認める。その余は否認する。 被告は、原告に対する謝罪文で情報漏洩について触れたが、その対象は本件情報ではなく、被告がC&D 社に対して原告の悪口を伝えたことである。 また、被告がAREEN 社に対し本件プレゼン資料を用いてプレゼンテーションを 行ったのは、同社から内定を得た後である。本件プレゼン資料は、被告が同社入社後に実施したいと考えているプロジェクトとして、本件商品を含む商品をUAE で販売する際の戦略、本件商品以外の商品を日本で販売する際の戦略について説明するものであり、本件商品の日本での販売事業は提案内容に含まれない。 (2) 争点2(本件取得行為に係る故意の有無) (原告の主張)被告は、本件情報を原告の取引相手や競合相手に開示すれば原告に損害を与えて復讐を果 本での販売事業は提案内容に含まれない。 (2) 争点2(本件取得行為に係る故意の有無) (原告の主張)被告は、本件情報を原告の取引相手や競合相手に開示すれば原告に損害を与えて復讐を果たすことができると共に、本件情報を私物のUSB メモリやHD ドライブ等に保存しておけば原告を退社した後に行う予定であったコンサルティング業に利用することができると考え、本件取得行為に及んだ。 したがって、被告は、故意により不正競争である本件取得行為を行ったものとい える。 また、被告の主張を前提としても、本件ファイルやC&D 社との交渉窓口を担当していた被告ほか3 名に限りアクセス権限が付与されていたJBP ファイル等に記録されている本件情報が秘密として管理されていることを認識しながら、原告を退職した後に他社の業務で使用するために本件情報を含む電子データ一式を複製した のであるから、このような行為が、「不正の手段により営業秘密を取得する行為」に当たることを認識していたといえる。 (被告の主張)争う。 被告は、C&D 社から電子メールで送信された本件情報(本件通知書を含む。)を 含むJBP ファイルという営業ファイルを被告の個人フォルダに格納していた。同ファイルは、被告ほか3 名が閲覧可能であった。 被告は、これまでの被告のマーケティング施策の成果について、今後の業務において参考となることもあると考えて、自己のフォルダ内に保存していた情報を複製したところ、結果として、その情報の中に本件情報を含む上記JBP ファイルが含ま れていたのであって、本件情報を取得する意図はなかった。 (3) 争点3(損害発生の有無及びその額)(原告の主張)ア原告は、本件使用行為、本件開示行為及び本件取得行為の発覚 ルが含ま れていたのであって、本件情報を取得する意図はなかった。 (3) 争点3(損害発生の有無及びその額)(原告の主張)ア原告は、本件使用行為、本件開示行為及び本件取得行為の発覚を受けて、被告のUSB メモリのデータ復旧を実施し、合計24 万2000 円を支出した。 イ原告は、本件使用行為、本件開示行為及び本件取得行為に関する事実調査(被告からの聴き取りを含む。)、大崎警察署への相談、本件訴えの追行等を弁護士に依頼し、その弁護士費用として合計2200 万円(調査対応400 万円、大崎警察署相談対応100 万円及び民事訴訟対応1500 万円並びに各金額に係る消費税相当額200 万円)を支払った。 事実関係の調査及び警察への相談対応は、3 名の弁護士で行った。証拠保全や法 令検討等、いずれも専門的な知見が要求される作業であり、また、対象となるデータの量も多く、その内容も多岐にわたることから、弁護士に依頼しなければ、十分な調査及び相談をなし得なかった。また、AREEN 社に対する英語のメール及び通知文書の作成、再発防止策の策定、C&D 社に対する事実経過及び再発防止策を報告するための英語のメール及び報告書の作成も要した。また、情報漏洩先が国外であ り、期間も長期にわたる上、事案が複雑な経済犯罪であることから、警察への相談を進めるためには、警察官との複数回の面談、追加の質問や証拠提出に対応するなど、相当量の作業が必要であった。 民事訴訟対応は、5 名の弁護士で行った。上記の事情に照らせば、民事訴訟対応に係る弁護士報酬1650 万円(税込)は相当な金額であり、特別に高額とはいえな い。 ウ原告は、本件情報の提供元であるC&D 社に対し、被告が本件使用行為、本件開示行為及び本件取得 対応に係る弁護士報酬1650 万円(税込)は相当な金額であり、特別に高額とはいえな い。 ウ原告は、本件情報の提供元であるC&D 社に対し、被告が本件使用行為、本件開示行為及び本件取得行為を行った事実並びに再発防止策等の報告を行った。これにより、原告は、最も重要な取引先である同社から情報管理体制につき疑念を持たれることになり、その信用を著しく毀損された。そのため、原告には少なくとも 300 万円を下らない無形損害が生じている。 エ上記損害額合計2524 万2000 円は、本件使用行為、本件開示行為及び本件取得行為と相当因果関係のある損害である。 (被告の主張)否認ないし争う。 AREEN 社はUAE における販売代理店であり、日本における本件商品の販売代理店である原告とは競合関係にない。このため、同社が本件情報を知ったとしても、参考として受け止めるにとどまり、原告に損害が発生することはない。 また、弁護士費用については、事実関係の調査及び警察への相談は弁護士でなければなし得ないものではない。加えて、警察への相談は、本件において必要不可欠 な手続ではない。他方、民事訴訟対応についても、特別高額な弁護士費用を認める べき事情はない。 第4 当裁判所の判断 1 争点1(本件使用行為及び本件開示行為に係る図利加害目的の有無)について(1) 認定事実前提事実のほか、争いのない事実、掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の 事実が認められる。 ア本件プレゼン資料(甲14。甲15 はその日本語訳。)は、令和5 年2 月25 日に作成され、同月26 日にAREEN 社(B氏)に送付されたものである(甲16、17)。 同資料において、被告は、日本とUAE の給与その他の経済状況等につ 日本語訳。)は、令和5 年2 月25 日に作成され、同月26 日にAREEN 社(B氏)に送付されたものである(甲16、17)。 同資料において、被告は、日本とUAE の給与その他の経済状況等についての比較をした上、日本市場における本件商品の売上を参照しつつ、UAE 市場における最 高売上を措定し、これを実現し得る販売目標等を説明している。その中で、本件商品の原価情報が示され、また、AREEN 社が日本市場の製品を中東で取り扱う場合及び世界の製品を日本市場で取り扱う場合のスキームが提案されている。 被告は、本件プレゼン資料の作成当時、令和4 年7 月頃及び同年12 月頃の人事異動に不満を持っていた。 イ被告は、令和5 年4 月26 日を最終出社日として、同年6 月に原告を退職する予定であった。(甲16)(2) 検討上記認定のとおり、本件使用行為及び本件開示行為の当時、被告が原告に対し人事上の不満を抱いていたことは認められる。しかし、これに基づき、被告が原告に 対して復讐する目的で本件プレゼン資料を作成したことを認めるに足りる客観的ないし具体的な証拠はない。他方、同資料作成当時、既に被告がAREEN 社の内定を得ていたことを認めるに足りる客観的ないし具体的な証拠もない。 もっとも、本件プレゼン資料の作成及び開示の時点で被告がAREEN 社の内定を得ていなかった場合、同資料の内容に鑑みると、その作成等は被告の転職活動を有 利に進めるために行われたものと理解される。他方、仮に被告が本件プレゼン資料 の作成当時既にAREEN 社の内定を得ていたとしても、その時点では被告はいまだ原告の従業員であり、AREEN 社の被告に対する評価を更に高めることにより一層有利な条件で転職することを目的として、本 の作成当時既にAREEN 社の内定を得ていたとしても、その時点では被告はいまだ原告の従業員であり、AREEN 社の被告に対する評価を更に高めることにより一層有利な条件で転職することを目的として、本件プレゼン資料の作成等が行われたものとみるのが相当である。 そうすると、本件使用行為及び本件開示行為について、被告は、少なくとも自己 の転職活動を有利に進めることを目的としていたものといえることから、「不正の利益を得る目的」を有していたと認められる。これに反する被告の主張は採用できない。 2 争点2(本件取得行為に係る故意の有無)について前提事実のほか、証拠(甲18)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められ る。すなわち、本件取得行為に際し、被告は、原告本社執務室内において、社用PCを操作して原告の社内サーバーにアクセスし、自身の個人フォルダに格納していた本件情報に係るJBP ファイルを私物のUSB メモリに複製した。複製されたデータには、少なくとも、「Meeting 議事録」、「NPDJBP」(「JBP」とは「JointBusinessPlan」の略)、「PriceList」、「Promotion 販促」というフォルダを含む「C&D」 という名称のフォルダに格納されたデータ一式が含まれ、その容量は661MB であった。 このように、被告が本件取得行為により複製したデータにはC&D 社に関する多岐にわたる情報が含まれていることがうかがわれることに加え、本件取得行為の約 2 か月前に被告が本件使用行為及び本件開示行為を行っていたことなども踏まえる と、被告は、自己の個人フォルダである上記フォルダに本件情報が含まれていることを認識していたとみるのが相当である。 また、本件取得行為が行われたのは被告の最終出社日 ていたことなども踏まえる と、被告は、自己の個人フォルダである上記フォルダに本件情報が含まれていることを認識していたとみるのが相当である。 また、本件取得行為が行われたのは被告の最終出社日直前であることなどに鑑みると、本件取得行為は、原告における業務遂行の目的により行われたものではなく、原告退職後の利用を目的として行われたものとみられる。 さらに、原告においては、本件情報は機密情報として扱われ(情報管理規定3 条 2 項1 項)、これを私的に複製することは禁止されているところ(同規程7 条2 項)、被告もこれを認識していたと認められる。 したがって、本件取得行為につき、被告には故意があったとみるべきである。これに反する被告の主張は採用できない。 3 小括 以上より、本件使用行為及び本件開示行為は不正競争防止法2 条1 項7 号の不正競争に、本件取得行為は同項4 号の不正競争に、それぞれ該当する。 また、本件情報の重要性及び現に本件開示行為によって本件情報が第三者であるAREEN 社に開示されたことを踏まえると、原告の営業上の利益が侵害され又は侵害されるおそれはあると認められる。 したがって、原告は、被告に対し、不正競争防止法3 条に基づく差止め(同条1項)及び廃棄請求権(同条2 項)を有する。 4 争点3(損害発生の有無及びその額)について(1) 証拠(掲記のもの)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、被告の不正競争により、被告が取得した情報の解析のため、被告のUSB メモリのデータ復旧作業を 実施し、その費用として合計24 万2000 円(税込)を支払ったこと(甲40)、C&D社に対し、本件に関する事実経緯及び再発防止策等についての報告を行ったこと(甲16)、本件に関し、弁護士に 実施し、その費用として合計24 万2000 円(税込)を支払ったこと(甲40)、C&D社に対し、本件に関する事実経緯及び再発防止策等についての報告を行ったこと(甲16)、本件に関し、弁護士に対し、合計2200 万円(内訳は事実関係の調査費用につき400 万円、警察署相談対応につき100 万円、訴訟対応につき1500 万円及び消費税200 万円)の支払を約し、令和5 年11 月末日までに合計1927 万3650 円を支払 ったこと(甲41~43)が認められる。 また、C&D 社に対する上記報告に伴い、原告は、C&D 社との関係で、製品の原価情報という取引上重要な情報の管理体制等につき疑念を抱かせることとなり、その信用が損なわれたものとみるのが相当である。 (2) 上記認定事実を踏まえつつ、本件事案の性質・内容・緊急性、調査の経過、 民事訴訟対応につき訴訟代理人弁護士に委任せざるを得なかったことその他本件に 表れた一切の事情に鑑みれば、弁護士費用相当損害を含め合計300 万円(うち、信用毀損に係る損害額は100 万円)をもって、本件不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。これに反する原告の主張は採用できない。 また、上記損害は、令和5 年2 月25 日の本件使用行為を端緒として発生したものといえるから、同日をもって遅延損害金請求権の起算日とするのが相当である。 なお、予備的主張(債務不履行又は不法行為責任)については、これが認められるとしてもその損害額は上記損害額を上回るものではない。 まとめしたがって、原告は、被告に対し、不正競争防止法4 条に基づき、300 万円の損害賠償請求権及びこれに対する令和5 年2 月25 日から支払済みまで年3%の割合 による遅延損害金請求権 とめしたがって、原告は、被告に対し、不正競争防止法4条に基づき、300万円の損害賠償請求権及びこれに対する令和5年2月25日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金請求権を有する。 主文 よって、原告の請求は主文の限度で理由があるから、その限度でこれを認容し、その余を棄却することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 杉浦正樹 裁判官久野雄平及び同吉野弘子はいずれも差支えのため、署名押印できない。 裁判長裁判官 杉浦正樹 (別紙)当事者目録 原告株式会社グラフィコ 同訴訟代理人弁護士成川弘樹 同金子禄昌 同飛世貴裕 同遠藤賢祐 同福井真嗣 被告 A 同訴訟代理人弁護士菊地達也 (別紙営業秘密目録省略) (別紙)略語一覧表 本件商品別紙営業秘密目録の商品名称欄記載の各商品本件情報 本件商品の原価に関する別紙営業秘密目録記載の各情報。なお、同目録記載の番号に従い、「本件情報1」などと表記する。 C&D社 営業秘密目録の商品名称欄記載の各商品本件情報 本件商品の原価に関する別紙営業秘密目録記載の各情報。なお、同目録記載の番号に従い、「本件情報1」などと表記する。 C&D 社Church & Dwightco., Inc.本件販売契約原告及びC&D 社間の平成20 年7 月10 日付けの原告を日本の販売代理店とする旨の販売代理店契約AREEN 社AREENMIDDLE & EASTL.L.CB氏B本件通知書価格改定通知書本件メールC&D 社担当者と原告担当者との「RE: EX1000gand 2000g - Timeline」との件名の令和4 年7 月日付け電子メール本件ファイル「アイテム別売上・粗利_Mgr 以上限」との名称が付されたExcel ファイル本件プレゼン資料被告が作成したプレゼンテーション資料本件使用行為被告による本件プレゼン資料作成行為本件開示行為被告が、令和5 年2 月26 日、B氏に対し、本件プレゼン資料を添付したメールを送付した行為本件取得行為被告が、令和5 年4 月22 日及び同月23 日、被告自宅及び原告本社等からPCを用いて原告社内サーバーにアクセスし、本件情報に係る電子データを私物のUSB メモリ及びHD ドライブに複製した行為
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