昭和30(オ)693 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年9月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨中、所論不出頭証人Dに対し原審が出頭を強制しなかつたことの違法を主張 する

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判決文本文383 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨中、所論不出頭証人Dに対し原審が出頭を強制しなかつたことの違法を主張する点についていえば、原審において右証人に対する呼出状が不送達となり上告人はその主張するとおり右証人の申請を放棄したことは記録上明らかであるから、原審としては当事者の放棄した証人を取り調べ得ないこというまでもなく、従つてその出頭を強制すべきでないこと勿論である。論旨は理由がない。その余の論旨は原審の事実認定を非難するに過ぎないものであつて、上告適法の理由とならない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官小林俊三裁判官河村又介、同本村善太郎は病気のため署名押印することができない。 裁判長裁判官垂水克己- 1 -

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