【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中条政好の上告理由について。 昭和二九年四月二一日以降同年一二月三
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人中条政好の上告理由について。 昭和二九年四月二一日以降同年一二月三一日までの事業年度分につき、上告会社の所得金額を四〇万四千円と、その法人税額を一六万九千六八〇円とした武蔵野税務署長の決定に対し、法定期間内に審査請求の申立のなかつたことは、上告会社の主張自体により疑がない。この事実によれば、右決定は確定し、それ自体に存する重大かつ明白なる瑕疵のため無効である場合は格別、然らざる限り右決定の所得金額及び法人税額は、動かし得ないものとなつて居ること明白である。而して、右決定に、前述の無効とすべき事由を認め得ない以上、上告会社の所論年度分の現実所得額が、右決定の所得額に達しなかつたため、実質的には、本来税金となるべきでない金額をも徴収せられる結果となるとの理由のみを以つてしては、右決定を無効となし得ない。したがつて上告会社は、右決定の法人税額に相当する金額の納税義務を負担するものとせねばならない。されば以上と同旨に出た原判決に所論の違法はない。 論旨は採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 - 垂水克己裁判官高橋潔- 2 -
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