昭和36(あ)1299 放火、詐欺未遂

裁判年月日・裁判所
昭和36年10月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人の上告趣意は、憲法三八条違反をも主張するけれども、被告人の所

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判決文本文1,073 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人の上告趣意は、憲法三八条違反をも主張するけれども、被告人の所論自白 が強制によるものであるとのことを前提とするものであり、記録によるもその疑を いだかしめる資料は存しないのであるから、前提において既に失当であり、同上告 趣意その余の点は、事実誤認の主張であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に 当らない。  弁護人小野喜件の上告趣意第一点は、量刑不当の主張、同第二点は、単なる伝令 違反の主張(被告人を無期懲役に処する場合においても、未決勾留日数を本刑に算 入することができないものではない。)であつて、何れも、刑訴四〇五条の上告理 由に当らない。同第三点は、被告人に無期懲役刑を科することは憲法一三条、二五 条、三六条に違反すると主張するが、無期懲役刑が憲法三六条にいわゆる「残虐な 刑罰」に当らないことは、当裁判所の判例とするところであり(昭和二三年(れ) 第二〇六三号同二四年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻一二号二〇四八頁)、ま た、憲法一三条、二五条が刑罰権に対し不合理な制限を加えるものではないことは、 当裁判所の判例の趣旨とするところであつて(昭和二二年(れ)第二〇一号同二三 年三月二四日大法廷判決、裁判集一号五三五頁、昭和二二年(れ)第一〇五号同二 三年四月七日大法廷判決、刑集二巻四号二九八頁)、本件のように重大な犯罪に対 し無期懲役刑を科しても、所論の違憲があるものといえない。論旨は、これを採用 することができない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認め られない。よつて、同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のと おり判決する。 - 1 -   昭和三六年一〇月一〇日      最高裁判所第三小法廷 刑訴四一一条を適用すべきものとは認め られない。よつて、同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のと おり判決する。 - 1 -   昭和三六年一〇月一〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    高   橋       潔             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 2 -

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