昭和44(あ)1049 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年10月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文293 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人畑野有伴の上告趣意中憲法三一条違反をいう点は、第一審の判文中所論指摘の点につき、第一審が、起訴されていない事実を認定し、これを実質上処罰する趣旨のもとに量刑の資料に考慮したものとは認められないとした原審の判断は相当であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、その余の論旨は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年一〇月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隈健一郎- 1 -

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