【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藤岡政一の上告趣意について。 憲法二二条にいわゆる職業の選択の自由は無制限に認められるものではなく、公 共の福祉
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人藤岡政一の上告趣意について。 憲法二二条にいわゆる職業の選択の自由は無制限に認められるものではなく、公共の福祉の要請がある限りその自由は制限されることは、当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二四年新(れ)第七号同二五年六月二一日大法廷判決、刑集四巻六号一〇四九頁参照)。そして、売春を助長する行為を刑罰をもつて禁止することは、結局人の尊厳を保ち、性道徳を維持し、社会を健全ならしめるために必要なことであつて、公共の福祉に適うことは、言を俟たないところである。それ故所論は採用することができない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三六年七月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
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