【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小田原親弘の上告趣意は、憲法三八条三項違反を主張するが、原判決の基 本たる第一審判決は被告人の自白の外に列挙の証拠
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小田原親弘の上告趣意は、憲法三八条三項違反を主張するが、原判決の基本たる第一審判決は被告人の自白の外に列挙の証拠を補強証拠として事実を認定したものである。犯罪の主観的要件たる所論知情の点についての直接の証拠は、公判廷外の被告人の自白のみであつても、その客観的構成要件たる事実について他に確証があり、右被告人の自白の真実性が保証されると認められる以上それ等の各証拠を総合して犯罪事実の全体を認定することは適法である(判例集四巻一一号二四〇二頁)。論旨は理由がない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一二月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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