【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士渡辺春雄の上告理由第一点について。 しかし、原判決挙示の証拠
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人弁護士渡辺春雄の上告理由第一点について。 しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判示のごとき被控訴人(被上告人)において本件建物の所有権を取得し得る旨の代物弁済の予約(すなわち予約権利者が被控訴人である旨の代物弁済の予約)が成立したとの事実認定を首肯することができるし、また、本件訴状の記載によれば、原判示の予約完結の意思表示を包含している旨の事実認定もこれを肯認することができる。それ故、原判決には所論の違法は認められない。 同第二点について。 しかし、記録によれば、控訴人(上告人・被告)は第一審において当初甲第一号証の一の成立を認めたが、その後右書証は偽造に係るもので右自白は事実に反し錯誤に基くものであるからこれを取り消し同号証の成立を否認すると主張し、被控訴人(被上告人・原告)は右自白の取消には異議があり該自白を援用すると主張したこと明らかであつて、この争点に対する原判決の判断にも欠くるところは認められない、それ故、原判決には所論の違法は認められないし、また、所論違憲の主張は、その前提を欠き採るを得ない。 同第三点、第四点について。 所論は、違憲をいう点もあるが、実質は、原審が適法になした事実の認定、又は、原事実審の裁量に属する証拠の取捨、判断を非難するに帰し、すべて、上告適法の理由と認め難い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂 裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 -
▼ クリックして全文を表示