【DRY-RUN】右の者に対する公職選挙法違反被告事件について、昭和四四年八月一二日広島高 等裁判所が言い渡した判決に対し、検察官から上告の申立があつたところ、広島県 安芸郡蒲刈町長村本聞司作成の戸籍謄本の記載によれば
右の者に対する公職選挙法違反被告事件について、昭和四四年八月一二日広島高等裁判所が言い渡した判決に対し、検察官から上告の申立があつたところ、広島県安芸郡蒲刈町長村本聞司作成の戸籍謄本の記載によれば、被告人は昭和四四年七月三一日死亡したことが明白であるから、刑訴法四一四条、四〇三条一項、四〇四条、三三九条一項四号に従い、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件公訴を棄却する。 昭和四四年一〇月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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