昭和23(れ)1847 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年4月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判所の判断 は次ぎの如くである。  第一点に付て。  本件

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判決文本文598 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。 第一点に付て。 本件犯罪の犯意ありとなすには米麦の所有者が法定の場合を除いて其所有する米麦に付政府又は地方食糧営団其地農林大臣の指定する者以外の者に対して売渡又は其の委託を為すことの認識があれば足るのである。被告人が本件売渡を為すに際し其相手方が政府又は地方食糧営団其他農林大臣の指定した者でないことを認識して居たことは原判決挙示の証拠で十分これを窺える処である、被告人が当時論旨にいう様な意思であつたことは原審の認めて居ない事実であるのみならず、たとえそういう意思であつたとしても犯罪の成立を妨げるものではないから論旨は理由がない。 第二点に付て。 本件犯罪の成立には公定価格超過、営利の目的等の存在を必要としないものであるし原審もこれ等を犯罪事実として認定して居るものでないから論旨前段は理由がない、論旨後段は原審の刑の量定を批難するものでこれは上告適法の理由とならない。 よつて旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二四年四月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎- 1 -裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 - 裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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