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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人は「原判決を破毀する。更に相当な裁判を求める」旨申立て、その理由として、別紙上告理由書記載のとおり主張した。上告理由に対する判断。上告人は、原審において、被上告人は、本件土地につき所有権回復の登記手続を経ていないし、上告人が本件土地については所有者として登記簿上の記載かなされているから、被上告人は上告人に対し、民法第一七七条によつて本件土地の所有者であると主張し得ないとの主張と、本件土地の引渡について民法第五三三条、第五四五条の抗弁の主張をなしたと主張しているが、本件記録によつても、上告人が原審で右のような主張をなしたことは認められないから、原判決がこれらの点についてなんの判断をしないとしても、もとより当然である。<要旨>被上告人に対する本件土地の買収処分か茨城県知事によつて取消され、売却処分がなされた後に買収処分を取</要旨>消し得るかの点は別にして、それが確定したことは、原判決が証拠によつて適法に確定しているところであるから、右取消処分が確定した以上、右処分は対世的効力を有し民法第五四五条第一項の規定は行政処分には適用されないから、上告人に対しても当然その効力を及ぼし、被上告人は上告人に対する関係でも、当初から本件土地に対する所有権を失はないことになると共に、上告人に対する本件土地の売却処分は、所有権を有していないものがなした売却処分であるから、その処分を取消すまでもなく効力を生ずるに由なく、上告人は本件土地に対する所有権を、当初から取得したことがないことになるのである。従って、上記買収の取消処分が確定すると共に、取消手続は全く完了したものと解するを相当とする。しかして、上告人が本件土地の不法占有 地に対する所有権を、当初から取得したことがないことになるのである。従って、上記買収の取消処分が確定すると共に、取消手続は全く完了したものと解するを相当とする。 までもなく効力を生ずるに由なく、上告人は本件土地に対する所有権を、当初から取得したことがないことになるのである。従って、上記買収の取消処分が確定すると共に、取消手続は全く完了したものと解するを相当とする。しかして、上告人が本件土地の不法占有 地に対する所有権を、当初から取得したことがないことになるのである。従って、上記買収の取消処分が確定すると共に、取消手続は全く完了したものと解するを相当とする。しかして、上告人が本件土地の不法占有者であることは原審の適法に確定しているところであるから、被上告人の登記のないことを主張する利益を有しないものである。右のような関係にあるのであるから、上告人が本件土地について登記簿上所有名義者であつても、右登記は無効であり、又上告人が本件土地に対し公租、公課を納入し供出を完了し、平穏かつ公然に耕作をつづけているとしても、右のようなことを事由として、被上告人に対し本件土地の引渡を当然拒み得るものでもない(本件記録によれば、この点について、上告人は原審において右のような主張をしたことは認められない)。又このような関係で、被上告人に対し本件土地の明渡しを命じたとしても、原判決の認定しているように、上告人が本件土地を占有するなんの権原をも有しない以上、上告人主張のように憲法第二五条、第二九条に抵触するものでもない。結局上告人の主張は、独自の見解にたつて原判決を非難するもので、理由がないから、民事訴訟法第四〇一条によつて本件上告を棄却し、上告審での訴訟費用の負担について同法第九五条、第八九条を適用し、主文のように判決する。(裁判長判事柳川昌勝判事村松俊夫判事中村匡三)
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