【DRY-RUN】主 文 本件控訴はこれを棄却する。 理 由 本件控訴の趣意は弁護人清瀬一郎、回内山弘作成名義の別紙控訴趣意書と題する 書面記載の通りであるから、これを本判決書
主文 本件控訴はこれを棄却する。 理由 本件控訴の趣意は弁護人清瀬一郎、回内山弘作成名義の別紙控訴趣意書と題する書面記載の通りであるから、これを本判決書末尾に添附しその摘録に代え、これに対し次の通り判断する。 論旨第二点について。 <要旨第一>原判決挙示の証拠に依れば、被告人は自己並にその妻である原審相被告人Aが、いづれも麻薬中毒</要旨第一>患者であつてその中毒症状を緩和することに施用するため、原判示第二掲記の期間、自宅において原判示数量の塩酸モルヒネを所持していたことを認めるに足るのであるから、右のような目的で自宅において被告人が麻薬を所持したことは、被告人がB診療所長たる医師として麻薬取扱者たる地位身分を有していたとしても、所論のように業務の目的の範囲内の行為であるということはできない。蓋し、所論のように、被告人の右麻薬の所持が、被告人及びその妻Aの胃痛又は神経痛の鎮静のために施用することを目的としたものであることは、原判決挙示の証拠に照らし、これを肯認し難いところであり却つて前記のように自宅において自己及びその妻の麻薬中毒症状の緩和に施用するためであつたとすれば、麻薬取締法の禁ずる目的のため麻薬を所持していたこととなるからである。このことは被告人が医師であることの故に、その理を異にする理由を見出し難い。しからば、被告人の右麻薬の所持を業務の目的外の所持と認定した原判決は正当であり、所論のように条理に反するものではないから論旨は理由がない。 第三点について。 <要旨第二>原判決挙示の証拠就中被告人の検察官に対する第二回供述調書中の供述記載に依れば、被告人は昭和二十五</要旨第二>年九月十八日麻薬施用者であるB診療所長の地位にある医師として、業務上C鉄道の公金により、Dから塩酸モルヒ 中被告人の検察官に対する第二回供述調書中の供述記載に依れば、被告人は昭和二十五</要旨第二>年九月十八日麻薬施用者であるB診療所長の地位にある医師として、業務上C鉄道の公金により、Dから塩酸モルヒネ末五瓦入十瓶を代金八千二百十円で買受け、これを麻薬管理者として同診療所の金庫に入れ業務上保管中、原判示第一の(一)乃至(四)の日頃、塩酸モルヒネ末五瓦入一瓶宛を、専ら自宅において自己竝に妻Aの麻薬中毒症状緩和に施用するため、右診療所の金庫から持ち出し、自宅に持ち帰つたことを認めることができるのであるから、被告人が右麻薬を自宅に持ち帰つた所為は、自己の占有する他人の麻薬を不法に領得する意思を表現する行為に外ならない。原判決が所論のように右麻薬をB診療所の所有にかゝるものと判示していることは、その買受資金が、C鉄道から支払われている点から見れば、正当でないとしても、その所有者が、いづれにあるを問わず、被告人個人が右麻薬を買受け、これを所有したものではなく、被告人は、B診療所長として他人の所有する麻薬を業務上保管していた者であり、しかも、これを、医師たる同診療所長として、同診所における正規の医療行為のためにのみ使用する権限を有するに過ぎず、これを自己又はその妻の麻薬中毒症状緩和のため自宅に持ち帰ることは、同診療所長の権限内の所為であるということはできない。被告人が、所論のようにC鉄道の職員であり、被告人の妻Aは、その家族であつて、被告人が治療し施薬する義務のある対象であるとしても、このことは、被告人が右のように麻薬を自宅に持ち帰つたことを不法領得の意思の表現であると認めるに妨げとなるものではない。しからば、被告人の右所為を業務上横領罪に問擬した原判決は結局相当であり、原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略 表現であると認めるに妨げとなるものではない。しからば、被告人の右所為を業務上横領罪に問擬した原判決は結局相当であり、原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸薫一)
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